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更新日:2024年2月11日

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長野市一般廃棄物収集運搬業の新規許可について

1.趣旨

長野市一般廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の新規許可は、原則として行いません。

2.市の方針

今後の新規許可については「長野市一般廃棄物収集運搬業許可方針(PDF:55KB)」に適合するものを除いて、原則として行わないこととします。

3.新規許可を行わない理由

  • (1)一般廃棄物排出量の減少傾向が今後も続くと見込まれることや、既存の許可業者の処理能力から、現行の許可業者数で適正な処理(収集運搬)の確保を継続できると判断したものです。
  • (2)本市におけるごみ処理量は、近年減少傾向にある一方、人口当たりの許可業者数は、全国的に見ても突出して多い状況となっています。ごみの排出量の減少が予測される中、許可事業者の濫立による過当競争は、処理経費削減を目的とした不適切処理につながるおそれがあります。一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行うためには、当面の間、新規許可を行わないことが適当であると判断したものです。

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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