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更新日:2025年4月11日

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野鳥における鳥インフルエンザ(現在はレベル3)

令和7年4月11日現在、全国での高病原性鳥インフルエンザの対応レベルは「3」(国内複数箇所発生時)です

長野県内の状況

令和7年3月13日に環境省が指定した長野市内の野鳥監視重点区域は、区域内で大量死等の以上が確認されなかったため、令和7年4月10日24時に解除されました。

No. 指定日 指定理由 解除予定日 解除日
1 令和7年3月14日 野鳥1例目:長野市 令和7年4月10日

令和7年4月11日

死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出事例の野鳥監視充填区域の解除について(長野県ホームページ)(外部サイトへリンク)

長野県内の発生状況は長野県ホームページを参照してください。

発生状況に応じた対応レベルの概要(※1)

発生状況・対象地 全国 発生地周辺(発生地から半径10km以内を基本)
通常時 対応レベル1 警戒態勢なし
国内単一箇所発生時 対応レベル2 野鳥監視重点区域に指定
国内複数箇所発生時 対応レベル3 野鳥監視重点区域に指定
近隣国発生時等(※2) 対応レベル2または3 必要に応じて野鳥監視重点区域を指定

(※1)「発生」とは糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された場合を含む。

(※2)「近隣国」とは主として、韓国、中国、モンゴル、ロシア等。ただし発生状況を勘案し環境省が判断する。

死亡した野鳥を見つけた場合

野鳥は事故や餌がとれずに衰弱したり、病気や寄生虫、有害物質(農薬など)、環境の変化など様々な原因で死亡します。野鳥が死んでいても直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

野鳥は素手で触らないでください

野生の鳥は体内や羽毛に細菌や寄生虫などの病原菌をもっていることがあります。死亡野鳥はもちろん、生きている野鳥についても素手で触ることは避けてください。

触る場合はビニール手袋等を着用し、ビニール袋に入れてきちんと封をし、可燃ごみとして処分してください。触れた後には手洗いとうがいをしてください。

検査が必要になる場合【対応レベル「3」】

同じ場所で3日の間に一定数以上の野鳥が死亡している場合には検査を実施しています。
ただし、個体の状況から判断して交通事故死、激突死など、死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後数日経過し、腐敗等により正確な判定ができないものは、検査を実施しません。

1羽以上死亡している場合に検査を実施するもの

シジュウカラガン、マガン、ヒシクイ、コブハクチョウ、オオハクチョウ、コハクチョウ、コクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ナベヅル、マナヅル、ユリカモメ、オオタカ、ハヤブサ、マガモ、オナガガモ、ホシハジロ、スズガモ、トモエガモ、オオバン、オジロワシ、オオワシ、ノスリ、クマタカ、フクロウ

3羽以上死亡している場合に検査を実施するもの

カモ全種(カルガモ等)、カイツブリ全種(ハジロカイツブリ等)、カワウ、アオサギ、ツル全種(タンチョウ等)、チドリ全種(ウミネコ等)、ミサゴ、タカ全種(トビ等)、フクロウ全種(コミミズク等)、ハヤブサ全種(チョウゲンボウ等)、その他の種

検査が必要な数量以上の場合の連絡先

検査が必要な数量以上の場合

連絡先 電話番号
長野県長野地域振興局林務課 026-234-9521
長野市森林いのしか対策課 026-224-8470

検査が必要ない場合

上記の数量に満たない場合の死亡した野鳥及び、交通事故死等、死亡原因が明白である野鳥は

  • 住宅の敷地など個人や会社の敷地にあるものは、敷地所有者自身で処分をお願いします。
  • 国・県・市が管理する道路上にある場合には、下記のリンクをご確認いただき、資源再生センター(026-221-5316)等へご連絡をお願いします。

動物の死骸の処分について(資源再生センター)

鳥インフルエンザに関するリンク

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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