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ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 動物の保護 > 動物の死がいの処分の仕方

更新日:2023年2月8日

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動物の死がいの処分の仕方

1.自己管理地内の場合

自己で管理している敷地内に野良犬・猫や野生動物の死がいがある場合は、原則としてその土地の所有者あるいは管理者が処分することとなっています。長野市では、次の(1)か(2)の方法で受入れています。
(1)、(2)ができない場合は、長野市資源再生センター(026-221-5316)にご相談ください。

(1)可燃ごみの日に集積所に出す方法

段ボール箱に入れて「犬・猫」などとはっきり書いて可燃ごみの収集の時に集積所に出してください。収集車の側面の荷台に積んで回収します。他の可燃ごみと混ざらないようにご配慮ください。

(2)ながの環境エネルギーセンターに持ち込む方法

可能な方法で回収し、ながの環境エネルギーセンターの受付時間内に持ち込んでいただき、受付棟で野生動物の死がいであることをお伝えください(手数料は不要です)。

2.公道などの場合

国・県・市が所管する長野市内の道路上及び側溝内に、車にひかれた等で動物の死がいを見つけた場合は、次の連絡先をご確認の上、ご連絡いただければ収集いたします。

連絡先
発見場所 受付時間 連絡先・電話番号
国道18号線または19号線 24時間受付 道路緊急ダイヤル #9910
上記以外の国・県・市が所管する道路 平日 8時30分から17時15分 資源再生センター 026-221-5316
上記以外 長野市役所 026-226-4911

お問い合わせ先

環境部
生活環境課 資源再生センター 

長野市松岡2丁目42番1号

ファックス番号:026-221-5319

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