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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月8日

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同和問題

「ある地域で生まれた」ただそれだけで差別を受ける…。
同和問題は、日本の歴史の中で長年かけて形成されてきた、深刻で重大な日本固有の人権問題です。結婚差別や、差別発言等の問題をはじめ、近年ではインターネットを使った誹謗中傷などの差別事象も発生しています。同和問題について、「いまどきそんな差別はない」「自分は差別をしないから関係ない」という人たちもいます。しかし、部落差別はなくなったわけではなく、見えにくくなってきているだけなのです。
一人ひとりがこの問題を正しく知り、当事者の気持ちになって考えることが何より大切です。

長野市の動向

長野市では昭和51年に「部落解放都市宣言」を行い、平成8年には「人権を尊び差別のない明るい長野市を築く条例」を施行し、長年にわたり「すべての人が人間として尊重され、心豊かな生活を送ることができるよう、あらゆる差別のない明るい社会の実現」を目指して、人権教育・啓発活動を推進しております。それにより一定の成果は上がっていますが、依然として差別事象は発生しており、差別意識の根絶には至っていません。

「人権に関する市民意識調査」より

令和3年に本市が実施した、「人権に関する市民意識調査」の項目の中に、「部落差別が今もあると思いますか」という質問があります。過去3回の意識調査の結果を経年変化で見てみると、「部落差別はない」と答えた人はいずれも10%前後ということで、大きな変化はありませんでした。ところが、「部落差別がある」と回答した人は、前々回と前回の意識調査では60%台だったものが、今回の調査では40%を切っています。
部落差別が見えにくくなってきているということが言われています。「部落差別がなくなった」という認識はないのですが、「では、まだありますか?」と問われると、「わからない」と考える人が増えてきているのが現状です。
また、「現在、同和問題ではどのような人権上の問題が起きていますか」という設問も意識調査にありますが、圧倒的に多かったのが、「結婚を家族や親戚などから反対されること」でした。結婚差別は多くの市民が今もあるのではないかと感じています。こうしたことからも、同和問題における偏見や差別意識が依然として残っていることがうかがえます。

インターネットによる影響

近年、人権問題として大きな問題になっている「インターネットによる人権侵害」ですが、これは現在の同和問題にも深く関わっています。インターネットで「同和問題」や「部落差別」などの言葉を検索すると、誤った情報や悪意に満ちた情報がたくさん出てきます。さらに、同和地区の地名を書き込む、マップ上に同和地区を掲載するなど、差別を助長する例が見受けられます。情報化社会の今日、同和問題を全く知らない人が、インターネットを通して意図せずにこの問題に触れてしまう可能性は十分に考えられます。初めて同和問題について得た情報が、インターネットに掲載された悪意に満ちたものであったらどうでしょうか。その情報をそのまま受け入れてしまい、新たな差別者になっていくことも考えられます。同和問題について様々な誤った情報が満ちている今日、一人一人が同和問題を正しく理解していくことが何よりも求められているのではないでしょうか。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

平成28年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。
今まで、部落問題の解決を目的とした法律はありませんでしたが、この法律は、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とした初めての法律です。

えせ同和行為に対する注意と対処方法について

えせ同和にご注意を!

  • 同和問題を口実にして企業などへ圧力をかけ、不法・不当な行為により、高額な書籍を売りつける。
  • 部落解放運動に取り組んでいる団体の役員や、会員の名前を勝手に使い、書籍を販売する。

このような不法・不当な行為は、あたかも部落解放運動であるかのように見せかけて行われることが多いために、被差別部落出身者や同和問題の解決に真剣に取り組んでいる団体に対する市民のイメージを損ね、「同和問題は怖い問題であり避けたほうがよい」という、同和問題に対する誤った意識を植え付け、差別意識や偏見を助長し、新たな差別を生み出す原因となります。
このことを踏まえ、不法・不当な購入の依頼については、毅然とした態度で「購入しません」とこちらの意思をはっきり伝えましょう。「結構です」「検討します」などのあやふやな意思表示をすると、相手にこちらの意思が伝わらず、申し込んだつもりがないのに書籍等が送られてくる場合があります。
なお、訪問販売によることなく、郵送等の方法で、注文していない商品と共に購入代金振込用紙を送り付けたり、勝手に購入意思があるものとして代金を要求する商法を「ネガティブオプション」といい、「訪問販売等に関する法律」により規制されていますので、購入する意思がない場合は返送してください。
同和問題を正しく理解するためには、日頃から同和問題を「自分には関係ない問題」「自分にはどうしようもない問題」など他人事として考えず、自分の問題として捉え、職場や地域での研修会に参加する等、正しい知識を身につけることが大切です。

対処方法

  • (1)開封していない場合
    送られてきた郵便物はそのまま開封せずに、「受取拒否」と記入した付箋等を付けて郵便局へ返送の手続きを行ってください。(詳しくは、お近くの郵便局等に確認してください。)
  • (2)開封した場合
    内容を知らずに開封してしまった場合は、購入する意思がないことを明記した文書とともに返送してください。

注意
送られてきた書籍等を返戻する場合は、相手から「返されていない」と言い張られないために、発送したことを確認できる方法(簡易書留、配達証明付き郵便、宅急便等)で返送してください。なお、発送したことを証明する書類(郵便局・宅配便業者の引受標等)は、必ず保存しておいてください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
人権・男女共同参画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-7547

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