要介護認定を受けるまでの流れ
介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定」を受けていただく必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。
1.認定申請
市に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。
- 申請窓口:介護保険課、各支所、市保健所
- 申請者:本人または家族が申請。居宅介護支援事業者または介護保険施設に申請代行を依頼。
- 必要書類:要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険の保険者証(40~64歳の人)、主治医意見書(主治医から渡された場合)
2.認定調査・主治医の意見書
- 市の調査員または市の委託を受けた介護支援専門員が、本人と家族から日常生活の様子など74項目について、動作確認および聞き取り調査を行います。
- かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。
3.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を出します。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。
4.審査・判定(二次判定)
長野広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに次の項目について審査します。
- 介護サービスを利用する必要があるか。
- どの程度介護サービスの利用が必要であるか。
5.認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、市が要介護度を認定し、認定申請から30日程度で結果通知と新しい被保険者証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」、「要介護1~5」または「自立」となります。
- 要支援1・2:介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
- 要介護1~5:介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
- 自立:介護サービスを利用することはできませんが、総合事業を利用できることがあります。
6.更新・変更申請
認定には有効期間が定められています。有効期間満了後も引き続きサービスを利用するときは、認定の「更新申請」をする必要があります。有効期間満了の約2ヶ月前にお知らせしますので、必要な手続をしてください。また、有効期間の途中で心身の状況が変わったときは、認定の「変更申請」をすることができます。
7.認定結果に疑問があるとき
認定結果についてご不明な点は、介護保険課認定担当にお問い合わせください。なお、認定結果に不服があるときは、内容を知った日の翌日から3か月以内に、長野県介護保険審査会に審査請求することができます。
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください