特定教育・保育施設における事故報告について
事故の報告等について
制度の概要
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生または再発を防止するための措置や、事故が発生した際に市及び保護者等への報告を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても、同様の措置を講じることが求められています。
報告の対象となる施設・事業の範囲
- 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
- 特定地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)
- 地域子ども・子育て支援事業(延長保育事業、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ショートステイ、トワイライトステイ)
- 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業
報告の対象となる事故の範囲
- 死亡事故
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入るなど)の事故を含み、意識不明の事故については、その後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
(注記)事故が発生した場合には、市及び子どもの保護者に速やかに連絡を行うこと。
報告書様式
特定教育・保育施設等 事故報告書様式 [Excelファイル/49KB]
(注記)発生時の状況図(写真等を含む)も添付してください。
報告の期限
- 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
- 第2報は、原則、事故発生から1か月以内程度とし、状況の変化や追加の報告をすること。
- また、事故発生の要因分析や検討等の結果については、作成され次第報告すること。
報告のルート
- 施設・事業者から市へ報告
- 市から県に報告
- 県から国(内閣府、文部科学省、厚生労働省)
(注記)施設・事業者から報告を受けた場合には、消費者庁へ消費安全法に基づく報告も行います。
公表等
報告のあった事故については、事業に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、市内の施設・事業者等へ情報提供を行う場合があります。
(参考)内閣府 教育・保育に関する報告・データベース
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html(新しいウィンドウが開きます)
事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、教育・保育施設における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインが作成されています。
【事故防止のための取り組み】教育・保育施設等における事故報告及び事故発生時の対応のためのガイドライン [PDFファイル/340KB]
【事故発生時の対応】教育保育施設等における事故報告及び事故発生時の対応のためのガイドライン [PDFファイル/179KB]
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