国民健康保険料の計算・軽減・減免
国民健康保険料の計算
令和4年度 国民健康保険(国保)の保険料率等について
令和4年度の保険料について、一世帯当たりの年間限度額が引き上げになります。
令和3年度 | 令和4年度 | 差額 | |
---|---|---|---|
医療分 (基礎賦課分) | 63万円 | 65万円 | 2万円増 |
支援金分 (後期高齢者支援金等賦課分) | 19万円 | 20万円 | 1万円増 |
介護分 (介護納付金賦課分) | 17万円 | 17万円 | 変更なし |
医療分(基礎賦課分)
所得割 (賦課標準額に応じてかかる保険料率) | 8.2% |
---|---|
均等割 (加入者一人ごとにかかる年間保険料) | 17,760円 |
平等割 (一世帯当たりにかかる年間保険料) | 19,680円 |
ただし、一世帯の最高限度額は年間65万円
支援金分(後期高齢者支援金等賦課分)
所得割 (賦課標準額に応じてかかる保険料率) | 2.8% |
---|---|
均等割 (加入者一人ごとにかかる年間保険料) | 6,240円 |
平等割 (一世帯当たりにかかる年間保険料) | 7,560円 |
ただし、一世帯の最高限度額は年間20万円
介護分(介護納付金賦課分)
※40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が該当します。
(誕生日の前日がその年齢の到達する日になります。)
所得割 (介護納付金賦課標準額に応じてかかる保険料率) | 2.6% |
---|---|
均等割 (介護保険第2号被保険者一人ごとにかかる年間保険料) | 8,760円 |
平等割 (介護保険第2号被保険者がいる一世帯当たりにかかる年間保険料) | 7,080円 |
ただし、一世帯の最高限度額は年間17万円
保険料の計算のしかた
1 令和4年度保険料の計算
保険料の計算方法は、医療分、支援金分、介護分ごとに、所得割額・均等割額・平等割額を合算し、10円未満の金額を切り捨てた後、医療分、支援金分、介護分を合算した金額が世帯の保険料となります。
- 「賦課標準額」とは、各加入者の前年中の所得から、基礎控除(下表参照)を差し引いた金額の合計額です。(千円未満の金額は切り捨て)
(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。) - 「介護納付金賦課標準額」とは、40歳以上65歳未満の各加入者の前年中の所得から、基礎控除(下表参照)を差し引いた金額の合計額です。(千円未満の金額は切り捨て)
- 「所得割計算の対象となる所得」とは、加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。
ただし、退職金、遺族年金、障害年金、傷病手当金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。
所得とは、収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額、青色事業専従者給与、事業専従者控除額など)を差し引いたもので、土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または市民税県民税の申告をした株式譲渡所得も含まれます。 - 雑損失の繰越控除は行いません。
2 年度の途中で加入・喪失した場合の保険料
加入した場合は、加入した月からの期間分を月割計算します。
喪失した場合は、喪失した月の前月までの期間分を月割計算します。
(「加入した月」または「喪失した月」とは、国保被保険者の資格を取得した月または喪失した月のことであり、加入または喪失の届け出をした月ではありません。)
3 年度の途中で年齢が40歳・65歳になる場合の介護分保険料
40歳になる場合は、誕生月(誕生日が1日の方は、40歳になる前の月)から介護分保険料がかかるため、40歳に到達した翌月に再計算した保険料の更正通知を送付します。
65歳になる場合は、誕生月の前月(誕生日が1日の方は、65歳になる前々月)までの月数で介護分保険料をあらかじめ計算し、翌年3月まで均等に割り振って納付していただきますので、65歳になった月から納める額が減るわけではありません。
65歳の誕生月以降は、介護保険課から介護保険料の通知書を改めてお送りします。
保険料の軽減
1 低所得世帯に対する軽減 (申請は不要です)
令和3年中の所得額が一定基準以下の世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者(国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した方)の所得の合計が、下表の基準以下の場合に保険料を減額します。
減 額 基 準 【令和3年中の合計所得が計算式の金額以下の場合、減額されます】 | 均等割・平等割の軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数※ー1) | 7割軽減 |
43万円+28.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数※ー1) | 5割軽減 |
43万円+52万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数※ー1) | 2割軽減 |
※一定の給与所得者(a)と公的年金等に係る所得を有する者(b)の合計数
(a)給与収入が55万円超(専従者給与収入は除く)
(b)65歳未満・・・公的年金収入が60万円超
65歳以上・・・公的年金収入が125万円超(公的年金等に係る特別控除前の金額)
判定は賦課期日(令和4年4月1日)現在で行います。したがって、年度途中における世帯内の被保険者の増減及び後期高齢者医療制度への移行者の減少の際には再判定は行いません。なお、賦課期日後に世帯主が変わった場合は、変更後の世帯加入状況で再判定されます。
この軽減は、市民税県民税の申告をしていないと適用されません。令和4年中の所得がなくても必ず申告してください。
ただし、次の方は申告の必要はありません。
- 確定申告をする方
- 年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得がない方
- 「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額の合計額が400万円以下で、他に所得がない方
【軽減判定をする際の所得算定について】
- 65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除
- 専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定
- 専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定
- 分離譲渡所得(土地建物等)は特別控除前の額
- 雑損失の繰越控除または純損失の繰越控除がある方は控除後の額
所得がない方も申告が必要です
本軽減の適用を受けるためには所得の確認が必要ですので、市民税県民税の申告をしていない場合は適用されません。前年中の所得がない場合であっても、所得がないことを確認する必要がありますので、市民税県民税の申告をお願いします。
2 子ども(未就学児)の均等割保険料の軽減(申請は不要です)
令和4年度分国民健康保険料から子どもの均等割保険料を軽減します。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している子どもの均等割保険料を軽減します。
令和4年度分の国民健康保険料から適用となります。
対象者
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)
軽減内容
国民健康保険に加入している子どもの均等割保険料を5割軽減します。
「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯に属する子どもの均等割保険料については、この軽減を適用し、
残った金額の5割を軽減します。例えば、均等割保険料の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、
5割軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります。)
3 特定世帯の保険料の軽減 (申請は不要です)
世帯内の国民健康保険加入者のうち、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合、引き続き国民健康保険に加入する方の保険料負担が急に増えないように、次のような軽減を受けることができます。
- 低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き同じ軽減割合を適用して保険料を計算します。
- 世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行した時点から5年の間に、その世帯の国民健康保険に加入している方が一人となった場合、その間の医療分および支援金分の平等割(介護分は除きます)を2分の1に減額します。その後も引き続き一人となる場合には3年間、平等割を4分の3に減額します。
※低所得世帯に対する軽減と両方に該当する世帯は、平等割を2分の1または4分の3に減額し、さらに低所得世帯にかかる軽減を適用して保険料を計算します。(この判定は後期高齢者医療制度に移行した時点、世帯主変更時点及び賦課期日(令和4年4月1日)現在で行います。)
4 非自発的失業者に対する軽減 (申請が必要です)
勤め先の都合(倒産や解雇等)で離職した方は、保険料の一部を軽減します。
対象者
1,2のすべてに当てはまる方
- 対象年齢・・・離職時64歳以下
- 雇用保険受給資格者証、又は雇用保険受給資格通知の離職理由
11・12・21・22・23・31・32・33・34
軽減内容
対象者の給与所得額(調整控除前)を30/100に減額します。
※給与所得が43万円以下の場合は軽減されません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
<例>離職日が令和4年3月31日の場合、軽減期間は令和6年3月31日まで
離職日が令和5年1月31日の場合、軽減期間は令和6年3月31日まで
※国保を一度脱退し、再加入した場合は、再度申請が必要です。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証(原本) ※「仮」の受給資格者証では受付できません。
又は、雇用保険受給資格通知 - 保険証
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類
保険料の減免
1 被扶養者であった方に対する減免 (申請が必要です)
家族が加入する健康保険の扶養親族だった65歳以上の方(旧被扶養者)が、その家族が後期高齢者医療制度へ移ったために扶養からはずれて国民健康保険に加入する場合、次のような減免を受けることができます。
ただし、国保組合から後期高齢者医療制度へ移る場合は、減免の対象となりません。
- 所得割の保険料を免除します。
- 均等割の保険料は、国保に加入してから2年間半額に減免します。
- さらに、加入者が旧被扶養者お一人の場合、平等割の保険料も国保に加入してから2年間半額に減免します。
※ただし、低所得世帯に対する軽減の7割または5割軽減に該当する世帯は、減免を適用しません。
2 災害などにあわれた方に対する減免 (申請が必要です)
災害(風水害、地震、火災等)などにより保険料の納付が困難となった場合は、一定の基準に該当すれば保険料が減免される場合がありますのでご相談ください。
3 収監されていた方に対する減免 (申請が必要です)
刑事施設等に収監されていた期間について、申請に基づき保険料を免除します。申請には在所証明書が必要です。申請が遅れた場合でも遡って適用することもできますので、詳しくはお問い合わせください。
4 主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の減免(申請が必要です)
新型コロナウイルス感染症関連のページで詳細を掲載しています。
保険料の計算例
計算例1 44歳の世帯主(前年中の営業所得260万円)、38歳の妻(前年中の給与収入140万円)、10歳(所得0円)8歳(所得0円)の子の四人世帯が国民健康保険に加入する場合
<前年収入>
夫 260万円(営業所得)
妻 140万円(給与収入)
<所得>
妻の給与収入を給与所得に変換すると85万円となります。
収入金額から「給与所得控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
夫 260万円(営業所得)
妻 140万円(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=85万円
<賦課標準額>
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
夫 260万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)=217万円
妻 85万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)= 42万円
計 217万円 + 42万円=259万円(賦課標準額)
<医療分算出方法>
所得割 259万円(賦課標準額)×8.2%(保険料率)=212,380円
均等割 17,760円(一人あたり年間保険料)×4人(加入者数)=71,040円
平等割 19,680円(一世帯あたり年間保険料)
医療分計 303,100円 ・・・・・(1)
<支援金分算出方法>
所得割 259万円(賦課標準額)×2.8%(保険料率)=72,520円
均等割 6,240円(一人あたり年間保険料)×4人(加入者数)=24,960円
平等割 7,560円(一世帯あたり年間保険料)
支援分計 105,040円 ・・・・・(2)
<介護分算出方法>
40歳以上の世帯主1人分です。
所得割 217万円(賦課標準額)×2.6%(保険料率)=56,420円
均等割 8,760円(一人あたり年間保険料)×1人(加入者数)=8,760円
平等割 7,080円(一世帯あたり年間保険料)
介護分計 72,260円 ・・・・・(3)
医療分計+支援金分計+介護分計
(1)+(2)+(3)=480,400円
年間の国民健康保険料 480,400円
※参考
計算例1(44歳世帯主、38歳妻、10歳・8歳の子の4人)の場合の軽減判定
この世帯は、「減額基準」の43万円+52万円×4人+10万円×(1-1)=251万円を超える世帯となるため、低所得世帯に対する軽減に該当しません。
計算例2 73歳(世帯主/夫)と71歳(妻)の二人世帯が国民健康保険に加入する場合
<前年収入>
夫 203万円(年金)
妻 118万円(年金)
<所得>
収入金額を所得金額に変換します。
公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
公的年金の収入金額が330万円未満の場合で、65歳以上の方の「公的年金等控除額」は110万円です。
夫 203万円(収入金額)-110万円(公的年金等控除額)=93万円
妻 118万円(収入金額)-110万円(公的年金等控除額)= 8万円
<賦課標準額>
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
夫 93万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)=50万円
妻 8万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)= 0円
計 50万円+0円=50万円(賦課標準額)
<軽減判定>
65歳以上の方は公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
夫 93万円(所得金額)-15万円=78万円
妻 8万円(所得金額)- 8万円= 0円
計 78万円+0円=78万円(軽減判定のための所得額)
前年中の合計所得額78万円を「減額基準表」と照らし合わせます。
この世帯は。「減額基準」の43万円+28.5万円×2人+(10万円×1-1)=100万円以下の世帯となるため、低所得世帯に対する軽減の「5割軽減」に該当します。
<医療分算出方法>
所得割 50万円(賦課標準額)×8.2%(保険料率)=41,000円
均等割 17,760円(一人あたり年間保険料)×2人(加入者数)×0.5(低所得世帯に対する軽減)=17,760円
平等割 19,680円(一世帯あたり年間保険料)×0.5(低所得世帯に対する軽減)=9,840円
医療分 計 68,600円 ・・・・・(1)
<支援金分算出方法>
所得割 50万円(賦課標準額)×2.8%(保険料率)=14,000円
均等割 6,240円(一人あたり年間保険料)×2人(加入者数)×0.5(低所得世帯に対する軽減)=6,240円
平等割 7,560円(一世帯あたり年間保険料)×0.5(低所得世帯に対する軽減)=3,780円
支援金分 計 24,020円 ・・・・・(2)
<介護分算出方法>
加入者が73歳と71歳のため、介護分保険料はかかりませんが、「介護保険料」として、別途介護保険課から請求があります。
医療分計+支援金分計
(1)+(2)=92,620円
年間の国民健康保険料 92,620円
計算例3 72歳の単身世帯が国民健康保険に加入する場合
<前年収入>
153万円(年金)
<所得>
収入金額を所得金額に変換します。
公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
公的年金の収入金額が330万円未満の場合で、65歳以上の方の「公的年金等控除額」は110万円です。
153万円(収入金額)-110万円(公的年金等控除額)=43万円
<賦課標準額>
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
43万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)=0円(賦課標準額)
<軽減判定>
65歳以上の方は公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
43万円(所得金額)-15万円=28万円(軽減判定のための所得額)
前年中の所得額28万円を「減額基準表」と照らし合わせます。
この世帯は、「減額基準」の43万円+10万円×(1-1)=43万円以下の世帯となるため、低所得世帯に対する軽減の「7割軽減」に該当します。
<医療分算出方法>
所得割 0円(賦課標準額)×8.2%(保険料率)=0円
均等割 17,760円(一人あたり年間保険料)×1人(加入者数)×0.3(低所得世帯に対する軽減)=5,328円
平等割 19,680円(一世帯あたり年間保険料)×0.3(低所得世帯に対する軽減)=5,904円
医療分 計 11,230円(10円未満切り捨て) ・・・・・(1)
<支援金分算出方法>
所得割 0円(賦課標準額)×2.8%(保険料率)=0円
均等割 6,240円(一人あたり年間保険料)×1人(加入者数)×0.3(低所得世帯に対する軽減)=1,872円
平等割 7,560円(一世帯あたり年間保険料)×0.3(低所得世帯に対する軽減)=2,268円
支援金分 計 4,140円 ・・・・・(2)
<介護分算出方法>
加入者が72歳のため、介護分保険料はかかりませんが、「介護保険料」として、別途介護保険課から請求があります。
医療分計+支援金分計
(1)+(2)=15,370円
年間の国民健康保険料 15,370円