居宅介護支援・地域密着型サービス等の指定内容の変更
指定内容の変更に係る届出について
指定地域密着型サービス等事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
変更届の対象となる変更事項と添付書類一覧
※ 法人に係る変更については、法人ごとに1部作成し、介護保険事業所番号、事業所名、サービス種類、所在地を記した一覧表を添付してください。
※ その他必要に応じ、変更内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
提出書類
- 変更届出書
(様式第7号)変更届出書 [Excelファイル/25KB]
- 添付書類
上記「指定内容の変更に係る添付書類一覧」で確認してください。
様式
「指定・変更に係る様式一覧」に掲載しています。
変更届による対応ができない場合
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
- 法人の合併等により、申請法人が変わる場合
- 地域密着型通所介護事業所の利用定員を18名以上にする場合 (通所介護にする場合)
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