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更新日:2023年6月30日

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居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの介護給付費算定に係る届出

届出書の提出期限(処遇改善加算以外)

事業の種類

提出期限

居宅サービス(訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与)

算定開始月の前月15日までに届出(16日以後の提出の場合は、翌々月以降の算定となります。)

居宅サービス(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)、施設サービス

算定開始月当月1日までに提出(2日以後の提出の場合は、翌月以降の算定となります。)

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類は、以下の通りです。

  1. (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. (別紙1)または(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 届出に必要な添付書類(下記の添付書類一覧で確認してください)

提出書類の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。

加算・減算に係る届出にあたっての参考

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算(加算率10%)については、長野市は「7級地」のため、長野市内に所在する事業所は算定することができません。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出

をご覧ください。別ページにリンクします。

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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