郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障害名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。
制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。
対象者
郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳または被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ◯ | ◯ | × |
心臓、 じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ◯ | - | ◯ |
免疫、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
心臓、 じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
要介護状態区分 | 要介護5 |
---|
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | |
視覚、上肢機能の障害 | ◯ |
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
視覚、上肢機能の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
「郵便等投票証明書」交付申請の流れ
1 郵便等投票証明書申請書の取得
以下の方法で郵便等投票証明書申請書を取得することができます。
・選挙管理委員会の窓口でのお渡し
・郵便でお送りしますので、選挙管理委員会へご連絡ください。
・郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/63KB]からのダウンロード
2 郵便等投票証明書申請書の記入
氏名の欄は必ずご本人が記入してください。
3 選挙管理委員会へ提出
次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
(1) 郵便等投票証明書交付申請書
(2) 対象者であることが確認できるもの。次のうちいずれか1つ(※原本が必要になります。)
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳
・介護保険の被保険者証
4 郵便投票証明書の交付
ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。
1 代理記載の申請書等の取得
以下の方法で代理記載の申請書等を取得することができます。
・選挙管理委員会の窓口でのお渡し
・郵便でお送りしますので、選挙管理委員会へご連絡ください。
・代理記載の申請書 [PDFファイル/64KB]、代理記載の届出書 [PDFファイル/48KB]、
同意書及び宣誓書 [PDFファイル/42KB]からのダウンロード
2 代理記載の申請書等の記入
書類への記載はすべて代理記載人の方が行ってください。本人の署名も不要です。
3 選挙管理委員会へ提出
次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
(1) 代理記載の申請書、代理記載の届出書、同意書及び宣誓書
(2) 対象者であることが確認できるもの。(※原本が必要になります。)
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳
・介護保険の被保険者証
4 郵便投票証明書の交付
ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
投票方法
1 投票用紙等請求書の記入
選挙があるとき、投票用紙等の請求書をご自宅へ郵送します。
請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書と一緒にご返送ください。
投票用紙の請求は、投票日の4日前まで可能です。
2 投票
請求書と郵便等投票証明書を確認し、投票用紙等一式を郵便でお送りします。
交付された投票用紙を記入し、選挙管理委員会へご返送ください。