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更新日:2024年4月10日

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空き家対策について(支援策等)

長野市では、平成29年度に空き家対策の基本方針となる「長野市空家等対策計画」を作成し、令和4年に改正しました。市では、本計画に基づき、様々な空き家対策(支援)を実施しています。

以下の支援策一覧より、お困りの内容や知りたい情報をご確認頂くとともに、申し込みやご相談については、各種制度や相談内容の担当課等へお問い合わせください。

支援策一覧

以下の各項目(下線部)を選択頂くと詳細情報が確認できます。

空き家の管理不全解消

空き家の解体跡地活用

空き家に関する補助制度等

 

その他

空家等の所有者・管理者の皆さまにお願い

「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者・管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。

関係法令

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
空家は放置せず、「活かす(活用)」・「見守る(管理)」・「仕舞う(除却)」で住みよい街に。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行リーフレット(PDF:1,363KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報《国土交通省サイトへリンク》(別ウィンドウで開きます)

空家等管理活用法人の指定に係る審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

長野市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(PDF:46KB)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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