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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月10日

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空き家の適切な管理

こちらのページでは、空き家の適切な管理に関する支援策を掲載しております。

内容をご確認いただき、制度の詳細に関するお問い合わせについては、各制度の担当課までご連絡をお願いします。

制度一覧

以下の各項目を選択頂くと詳細情報が確認できます。

 

その他

空家等の所有者・管理者の皆さまにお願い

「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者・管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。

関係法令

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報《国土交通省サイトへリンク》(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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