ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 空き家対策 > 空き家対策について(支援策等) > 空家等に係る支援策 > 老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和4年度補助額拡大)
更新日:2023年2月15日
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※令和5年度の補助金については、実施の可否を含む詳細が決まり次第改めて掲載いたします。
以下の掲載内容は、令和4年度補助金の内容となっております。
来年度以降の補助金は、提出書類等が異なる可能性がありますのでご注意ください。
「長野市空家等対策計画」に基づき、安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の解体工事費の一部を補助し、空き家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。
長野市空き家解体・利活用事業補助金交付要綱(PDF:114KB)
(令和4年度)老朽危険空き家解体補助金のご案内(PDF:392KB)
補助事業の要件については、以下の「補助事業対象要件確認票」をご覧ください。
※以下の点にご注意ください。
補助金の額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
※家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。
以下に対象となる方には、上記補助金とは別に、最大20万円の上乗せ補助が適用となります。
老朽危険空き家解体事業補助の対象者で、申請日の前年(1月1日から1月31日及び4月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方
上乗せ補助対象者の補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
※家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。
事前に詳細についてご相談の上、建築指導課(空き家対策室)まで、お申し込みください。
また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請の流れについては、以下の「補助事業の流れ」をご覧ください。
本補助事業は、「代理受領制度」の対象事業となっております。
代理受領制度とは、市から給付される補助金を、申請者(住宅所有者の方等)に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。
この制度により申請者の方は、全体工事費から補助金額を除いた金額(自己負担分)のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。
制度の活用には、依頼する解体工事施工者の同意が必要となりますので、詳しくは以下の制度案内をご確認ください。
補助金の交付申請期限は次のとおりです。
※以下の点にご注意ください。
(様式第1号)長野市老朽危険空き家事前調査申請書
申請書様式(ワード:12KB)申請書様式(PDF:36KB)記入例(PDF:195KB)
空き家の位置図
補助金交付決定後、事業の変更や中止をする場合は、次の申請書を提出してください。
空き家の解体跡地に戸建住宅又は店舗を建設する場合には、補助制度があります。
ただし、「老朽危険空き家解体事業」との併用はできませんのでご注意ください。
詳しくは建築指導課空き家対策室へご相談ください。
長野市の空き家に関する支援策については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
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