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ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 空き家対策 > 空き家対策について(支援策等) > 空家等に係る支援策 > 老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和4年度補助額拡大)

更新日:2023年2月15日

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老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和4年度補助額拡大)

令和4年度の補助金受付は終了しました。

※令和5年度の補助金については、実施の可否を含む詳細が決まり次第改めて掲載いたします。

以下の掲載内容は、令和4年度補助金の内容となっております。

来年度以降の補助金は、提出書類等が異なる可能性がありますのでご注意ください。

補助事業概要

「長野市空家等対策計画」に基づき、安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の解体工事費の一部を補助し、空き家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

長野市空き家解体・利活用事業補助金交付要綱(PDF:114KB)

(令和4年度)老朽危険空き家解体補助金のご案内(PDF:392KB)

補助対象要件

補助事業の要件については、以下の「補助事業対象要件確認票」をご覧ください。

補助事業対象要件確認票(PDF:86KB)

※以下の点にご注意ください。

  • 交付決定後に解体工事に着手するものに限ります。
  • 解体工事契約後のものや、解体完了後のものは対象となりません。
  • 補助対象空き家として判定通知を受ける場合は、事前に「老朽危険空き家事前調査申請」による申請が必要です。

補助金額

老朽危険空き家解体事業補助

補助金の額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。

  1. 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
  2. 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の5の額
  3. 限度額100万円

※家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。

上乗せ補助

以下に対象となる方には、上記補助金とは別に、最大20万円の上乗せ補助が適用となります。

対象者

老朽危険空き家解体事業補助の対象者で、申請日の前年(1月1日から1月31日及び4月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方

老朽危険空き家が共有物である場合又は相続人が申請する場合
  • 所有権を有する全ての方のそれぞれに係る前年の所得金額が、200万円以下である必要があります。

補助金額(上乗せ含む)

上乗せ補助対象者の補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。

  1. 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
  2. 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の6の額
  3. 限度額120万円

※家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。

申し込み方法

事前に詳細についてご相談の上、建築指導課(空き家対策室)まで、お申し込みください。

また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請の流れ

申請の流れについては、以下の「補助事業の流れ」をご覧ください。

補助事業の流れ(PDF:304KB)

代理受領制度について

本補助事業は、「代理受領制度」の対象事業となっております。

代理受領制度とは、市から給付される補助金を、申請者(住宅所有者の方等)に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。

この制度により申請者の方は、全体工事費から補助金額を除いた金額(自己負担分)のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。

制度の活用には、依頼する解体工事施工者の同意が必要となりますので、詳しくは以下の制度案内をご確認ください。

補助金の代理受領制度についてご案内

申請期限

補助金の交付申請期限は次のとおりです。

  • 事前調査判定通知日の翌年度の12月28日

※以下の点にご注意ください。

  • 補助金の交付を受けようとする年度の1月31日までに実績報告できる工事に限ります。
  • 実績報告は、解体工事完了後、工事費の支払い等を済ませた上で提出することとなります。

提出書類

1.事前調査時提出書類

2.交付申請時提出書類

老朽危険空き家が共有物である場合又は相続人がいる場合

代理受領制度を利用する場合

  • 代理受領事前届出書

届出書様式(代理受領制度専用ページより取得できます)

3.工事完了時提出書類

4.補助金の請求時提出書類

代理受領制度を利用する場合

  • 代理受領制度に係る委任状

委任状様式(代理受領制度専用ページより取得できます)

5.事業の変更時又は中止(廃止)時の提出書類

補助金交付決定後、事業の変更や中止をする場合は、次の申請書を提出してください。

事業の変更の場合

事業の中止又は廃止の場合

その他

空き家解体跡地利活用事業補助金について

空き家の解体跡地に戸建住宅又は店舗を建設する場合には、補助制度があります。

ただし、「老朽危険空き家解体事業」との併用はできませんのでご注意ください。

詳しくは建築指導課空き家対策室へご相談ください。

空き家解体跡地利活用事業補助金について

その他の支援策について

長野市の空き家に関する支援策については、こちらをご覧ください。

長野市空き家に関する支援策一覧

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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