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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年11月11日

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空き家対策(支援策等)

長野市では、平成29年度に空き家対策の基本方針となる「長野市空家等対策計画」を作成し、令和4年に改正しました。市では、本計画に基づき、様々な空き家対策(支援)を実施しています。

以下の支援策一覧より、お困りの内容や知りたい情報をご確認頂くとともに、申し込みやご相談については、各種制度や相談内容の担当課等へお問い合わせください。

支援策一覧

以下の各項目(下線部)を選択頂くと詳細情報が確認できます。

空き家の管理不全解消

空き家の解体跡地活用

空き家に関する補助制度等

 

その他

冬に備えた空き家管理はできていますか?

寒さが厳しい冬期に向けて、空き家を所有・管理される方は、凍結はもちろんのこと、積雪による建物の損傷のほか、落雪による道路の通行障害や近隣への被害を防ぐため、しっかりと次に示すような対策をとることが重要です。

水道管の凍結防止対策を行う

水道を長期間使用しない場合は元栓を閉め、屋内外の蛇口をすべて開けて配管内の水を完全に抜きましょう。また、水道管が露出している場合や屋外の立水栓は、保温材やタオルなどを巻き付け、ビニールテープで覆って濡れないように保護することも重要です。

トイレの凍結防止対策を行う

トイレについては水道管同様に止水栓を閉めた後、タンクと便器内の水を抜きましょう。便器内の溜まっている水(封水)やタンクに、住宅用の不凍液を流し込むことで凍結防止対策となります。

屋根の破損状況や雪止め金具を点検・設置する

空き家からの落雪による被害を防ぐためには、定期的な点検と適切な雪止め対策が重要です。降雪前に屋根の破損状況を確認するとともに、既存の雪止め金具が破損・変形していないか、設置数が十分かを点検し、必要に応じて屋根の修繕や適切な雪止め金具を設置または交換しましょう。また、降雪後に屋根や雪止め金具を点検することも重要です。

定期的に雪下ろしを行う

屋根の積雪の重みは想像以上で、放置すると屋根や軒下が押しつぶされたり、構造材が歪んだりして建物が倒壊する危険があります。特に、特別豪雪地帯や豪雪地帯での定期的な雪下ろしは、この主要なリスクを防ぎます。なお、雪下ろし作業は転落の危険を伴うため、複数人で行い、安全帯を使用するなど細心の注意を払ってください。

空家等の所有者・管理者の皆さまにお願い

「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者・管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。

関係法令

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
空家は放置せず、「活かす(活用)」・「見守る(管理)」・「仕舞う(除却)」で住みよい街に。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行リーフレット(PDF:1,363KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報《国土交通省サイトへリンク》(別ウィンドウで開きます)

空家等管理活用法人の指定に係る審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

長野市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(PDF:46KB)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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