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更新日:2025年10月6日
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長野市では、平成29年度に空き家対策の基本方針となる「長野市空家等対策計画」を作成し、令和4年に改正しました。市では、本計画に基づき、様々な空き家対策(支援)を実施しています。
以下の支援策一覧より、お困りの内容や知りたい情報をご確認頂くとともに、申し込みやご相談については、各種制度や相談内容の担当課等へお問い合わせください。
台風は夏から秋にかけて多く発生し、特に8月から10月までは日本列島に接近する回数が多く、空き家を所有・管理される方は、大雨はもちろんのこと周囲への影響が大きい強風に備え、しっかりと次に示すような対策をすることが重要です。
屋根瓦がずれていたり、外壁建材が剥がれている、またはひび割れている場合は、強風により建材が飛ばされるおそれがあります。飛ばされそうな場合は事前に取り除く、または飛散しないように、補修をしましょう。
テレビアンテナやボイラー、室外機が転倒や落下しないよう、しっかり固定されているかを確認しましょう。また、建物外部に物を置いている場合は、ネットやロープなどで飛散対策をしましょう。使用していない場合は、事前に取り外しておくことも重要です。
樹木は定期的に剪定していると、強風時に倒れにくくなります。樹木が強風により転倒や散乱しないように、事前に剪定しましょう。
台風が去った後は、空き家の外部のみならず屋内の確認も重要です。建材が飛んでいないか、窓ガラスが破損していないか、雨漏りがしていないかなどを確認し、被害があった場合は写真などの記録を残しましょう。被害状況を記録することで、その後の修繕などの対応が容易になります。
「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者・管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
空家は放置せず、「活かす(活用)」・「見守る(管理)」・「仕舞う(除却)」で住みよい街に。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
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