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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月19日

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入湯税

入湯税

入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。

入湯税を納める人

市内の鉱泉浴場において入湯した入湯客です。

課税が免除される人

(1)年齢12歳未満の人

(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人

「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをいいます。また、「一般公衆浴場」とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。(長野県においては、例えば大人(12歳以上)は440円と指定されています。)

(3)地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣住民に使用させることを目的として設置した施設で、規則で定めるものにおける浴場に入湯する人

「老人憩の家」などがこれに該当する施設です。

(4)1,000円以下(消費税及び地方消費税を除く。)の利用料金を支払って日帰りで入湯する人

利用料金とは、入館料、入湯料、休憩料等の名称にかかわらず、その鉱泉浴場で『入湯するために必ず支払う必要がある料金』をいいます。
利用料金に食事代など入湯料金以外の料金が含まれる場合(いわゆるセット料金等が設定されている場合)は、

  • (a)館内に、食事代などを除いた利用料金(入館料、入湯料、休憩料等の名称にかかわらず、日帰り入湯するために必ず支払う必要がある料金)が明示されている場合は、その料金が利用料金となります。
  • (b)館内に、食事代などを除いた利用料金(入館料、入湯料、休憩料等の名称にかかわらず、日帰り入湯するために必ず支払う必要がある料金)が明示されていない場合は、支払うべき料金の全体(食事代などとのセット料金)が利用料金となります。
  • (a)または(b)の利用料金が1,000円以下で日帰り入湯する人は、課税免除となります。

詳しくは、「入湯税特別徴収の手引」をご覧ください。

(5)学校教育上の見地から行われる行事に参加して入湯する人(生徒及び引率者などの学校関係者)

入湯税課税免除に係る学校教育活動証明書(PDF:46KB)

入湯税課税免除に係る学校教育活動証明書(ワード:28KB)

税率(税額)

(1)宿泊客

1人につき1泊150円

(2)日帰り客

1人につき1日100円

申告と納税

(1)入湯税の徴収方法

入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収する)の方法によって徴収します。

(2)特別徴収義務者及び申告・納税の方法

入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。

鉱泉浴場経営者は、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を長野市に納入することになっています。

入湯税納入申告書(PDF:124KB)

入湯税納入申告明細書(PDF:91KB)

入湯税納入申告書・入湯税納入申告明細書(エクセル:289KB)

入湯税納入書(PDF:61KB)

入湯税納入書(エクセル:24KB)

(3)納入場所

毎月15日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税を、次のうちのいずれかの納入場所に納入してください。

納入場所
  納入場所
市役所関係窓口 長野市役所収納課
各支所
金融機関

八十二銀行、長野信用金庫、長野県信用農業協同組合連合会、

北陸銀行、長野銀行、三菱UFJ信託銀行、長野県信用組合、長野県労働金庫、

ながの農業協同組合、グリーン長野農業協同組合

(金融機関の事情により、納付場所及び手数料等に変更が生じる場合があります。)

(15日が、祝祭日・休日や土曜日等で金融機関等が営業していないときは、その翌営業日までに納入してください。)

特別徴収義務者の申告等

(1)鉱泉浴場を経営しようとする方

経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場経営開始申告書」に必要事項を記載し、次の書類を添付のうえ、市長に提出してください。

  1. 温泉利用許可書(写)
  2. 料金設定表(パンフレット等)

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書(PDF:64KB)

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書(エクセル:50KB)

(2)経営内容に変更があったとき

提出した「鉱泉浴場経営開始申告書」の内容に異動があったときは、速やかにその旨を記載した変更申告書を市長に提出してください。

(3)帳簿の記載

特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載してください。
帳簿は、その記載の日から1年間保存することが義務付けられています。

入湯税特別徴収の手引

入湯税特別徴収の手引(PDF:2,978KB)

提出方法

  • 市民税課窓口
  • 各支所窓口
  • 郵送
  • eLTAXによる電子申告

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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