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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 固定資産税に関する減額・免除など > 被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額特例について

更新日:2024年2月20日

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被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額特例について

震災等の災害により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を被災区域内に新たに取得又は新築等した場合、申告により、4年度分の税額が減額されます。
減額を受けようとする方は、申告が必要です。

1適用対象者

  • (1)被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有の場合、その持ち分を有する者を含む)
  • (2)被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
  • (3)被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  • (4)法人である被災家屋の所有者に合併又は分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

2被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  • (1)災害等により滅失し、又はり災証明書の判定が半壊以上若しくは被災年の属する年度の固定資産税・都市計画税において減免が適用される程度に損壊した家屋
  • (2)解体又は売却等の処分をしていること

3被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  • (1)震災等が発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得、又は被災家屋を改築した家屋
  • (2)原則として被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一である家屋

被災家屋及び代替家屋が複数の種類、用途又は使用目的の家屋である場合は、当該家屋の種類、用途又は使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定を行います。

4減額割合と減額期間

代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分の2分の1を減額します。
減額期間は課税される年度から4年度分です。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。

計算例はこちらをご覧ください。計算例(PDF:77KB)

※この制度の適用条件、申告方法等について詳しくは資産税課(026-224-7176)までお問い合わせください。

5申告期間

代替家屋の取得・新築・引渡し等の日から当該日の翌年(当該日が1月1日の場合は同年)の※1月31日まで。
ただし、1月31日までに以下の特例適用要件を満たしていない場合で、代替家屋の取得・新築・引渡し等が行われた日から1年以内に要件を満たした場合には、その満たした日から1月以内。

  • ア:上記1(3)の同居の要件
  • イ:上記2(2)の被災家屋の解体、除却又は売却処分の完了

※令和2年12月31日までに取得した家屋については、令和3年3月31日までとします。

6申告に必要な書類

(1)申告書

(2)添付書類

一定の条件を満たす場合(公費解体等を利用した方等)は添付書類を省略できる場合があります。

  1. 被災家屋が災害等により滅失又は損壊した旨を証する書類・・・り災証明書等
  2. 被災家屋が所在したことを証する書類・・・被災年度の納税通知書等
  3. 被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類・・・解体契約書、売買契約書等
  4. 代替家屋の詳細が確認できる書類・・・不動産登記簿謄本等
  5. その他(該当する場合のみ)
    代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類・・・戸籍謄本、住民票等
    被災家屋の所有者が法人であって当該法人に合併又は分割があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割により事業継承した法人であることを証する書類・・・法人の登記簿謄本等
    課税台帳に未登録の被災家屋(災害等が発生した年の1月2日から、災害等が発生した日までの間に取得した場合等)については、災害等発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類・・・売買契約書等

※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※虚偽の申告があった場合は特例を取り消すことがあります。

お問い合わせ先

長野市財政部資産税課
家屋評価担当:電話026-224-7176

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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