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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月28日

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先端設備等導入計画

国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から認定の条件等が変更となっています。

本市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。

先端設備等導入計画制度の概要(PDF:941KB)

長野市の導入促進基本計画

導入促進基本計画(PDF:830KB)

先端設備等導入計画の申請について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象となる中小企業者の範囲(資本金額と従業員数のいずれかを満たす場合に該当となります。)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

 

認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士など)に事前の確認を依頼する
    経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
  2. 経営革新等支援機関から「事前確認書」の発行を受ける
  3. 提出書類を添付し、市に先端設備等導入計画を申請する
  4. 市から「認定書」の発行を受ける
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する(設備取得後の申請は認めていません)

支援の内容

固定資産税の特例

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
経営革新等支援機関の「投資計画による確認書」の提出が追加で必要です。

また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、軽減率及び期間が引き上げられます。

税制支援の要件

金融支援

先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りに関する支援が受けられます。

申請手続き

提出書類

令和5年4月1日から様式が変更になりました。

新規に計画の認定を受けたい場合

※固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出

記載例

計画を変更する場合

添付書類は新規の計画認定時と同じです。

令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません。

従業員への賃上げ方針の表明による、軽減率や期間の引き上げは変更申請では受けられません。

計画策定の手引き

参考資料

関連リンク

書類提出先(郵送または持参)

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市商工観光部商工労働課(第2庁舎5階)
工業振興担当

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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