更新日:2025年4月2日
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国の税制改正に伴い、令和7年4月1日から認定の条件等が変更となっています。
また、長野市では令和7年度に限り、先端設備等導入計画の認定を受けて取得する設備に対して、補助制度による支援を実施しております。詳細については以下のリンク先をご確認ください。
長野市先端設備等導入支援事業補助金(別ウィンドウで開きます)
本市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
経営革新等支援機関の「投資計画による確認書」及び「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の提出が追加で必要です。
令和5年4月1日から令和7年3月31日に認定を受けた計画については、認定済の計画で従業員に対する賃上げ方針を表明しており、令和7年度以降に再度賃上げ方針を表明する場合に限り変更申請が可能です。
上記に該当しない方は、既存の計画期間中であっても新規申請が必要になります。
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りに関する支援が受けられます。
令和7年4月1日から様式が変更になりました。
新規申請、変更申請にかかわらず以下の様式を使用してください。
※固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出
添付書類は新規の計画認定時と同じです。
令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市経済産業振興部商工労働課(第2庁舎5階)
産業振興・人材育成担当
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