更新日:2024年3月28日
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国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から認定の条件等が変更となっています。
本市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
経営革新等支援機関の「投資計画による確認書」の提出が追加で必要です。
また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、軽減率及び期間が引き上げられます。
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りに関する支援が受けられます。
令和5年4月1日から様式が変更になりました。
※固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出
添付書類は新規の計画認定時と同じです。
令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません。
従業員への賃上げ方針の表明による、軽減率や期間の引き上げは変更申請では受けられません。
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工業振興担当
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