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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年5月22日

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目次

 

長野市結婚新生活支援事業補助金のご案内

結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取得、賃借、リフォーム、引っ越しの費用に対し補助金を交付します。事業の概要は以下のチラシをご覧ください。

結婚新生活支援事業補助金チラシ(PDF:652KB)

令和6年度に初めて申請をされる方

申請の種類

本申請

令和6年1月1日から令和7年1月31日までの間に婚姻した夫婦で、令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に支払った対象経費がある場合は、本申請が必要です。

申請が上限額に達しなかった場合

令和8年1月31日まで、上限額に達するまで申請が可能です。なお、年度ごとに支払った経費の申請が必要になります。
申請に必要な書類は、ページ下部の「継続交付申請」をご確認ください。

資格認定申請

令和6年1月1日から令和7年1月31日までの間に婚姻した夫婦で、令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に支払った対象経費がなく、令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に支払い予定がある場合もしくは令和6年度は本申請を行わず、令和7年度に本申請をする予定の場合は、資格認定申請が必要です。
今年度中に資格認定を受けた場合に限り、令和7年7月1日から令和8年1月31日までの対象経費の申請をすることができます。
申請に必要な書類は、ページ下部の「資格認定申請」をご確認ください。

申請期間

本申請

令和6年7月1日~令和7年1月31日(窓口受付は土日祝日を除く)

(注意)できる限り早めの申請にご協力をお願いします。締切り間近の申請は、予算の都合上、補助金の交付ができない場合があります。

資格認定申請

令和6年7月1日~令和7年3月31日(窓口受付は土日祝日を除く)

対象となる世帯

以下のすべてに該当する夫婦が対象です

  1. 婚姻日が令和6年1月1日~令和7年1月31日の夫婦
  2. 婚姻日の夫婦の年齢が39歳以下(誕生日の前日に年齢が加算されます)
  3. 夫婦の住民票が長野市で、対象住宅の住所であること
  4. 令和5年分の所得金額が夫婦合計で500万円未満(奨学金の返還を行っていた場合は、前年の奨学金の返還額を控除します)
  5. 交付申請日からおおむね2年以上、長野市に居住する意思があること
  6. 本事業に係るアンケート等に協力すること
  7. 夫婦の双方が市町村税を滞納していないこと
  8. 夫婦の双方が暴力団員又は暴力団関係者でないこと

対象となる費用

令和6年4月1日~令和713月31日に支払った次の1から4の経費で、住宅手当の支給を受けている場合には対象となる経費の額から住宅手当の額を控除します。1,000円未満の端数があるときは切捨てとなります。

  1. 住居の取得
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した建築または購入した費用(仲介手数料、土地の購入費用を除く)
  2. 住宅の賃借
    賃料、敷金、礼金、共益費、保証金、仲介手数料(駐車場に係る部分を除く)
    ※「長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」の認定または交付を受けている方は、対象にならない可能性がありますのでご相談ください。
    ※原則、同居後に支払った経費が対象となります。
  3. 引っ越し
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した家財等の運搬費用で、引っ越し業者や運送業者に支払ったもの
  4. リフォーム
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した修繕、改築、増築、設備の更新等の費用
    ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用については対象外

補助額

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下:上限30万円

婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下:上限60万円

誕生日の前日に年齢が加算されます。

申請に必要な書類

本申請

  1. 戸籍謄本または婚姻届受理証明
    戸籍謄本は本籍地の役場、婚姻届受理証明は婚姻届を提出した役場で取得できます。
  2. 夫婦の住民票の写し
    申請する市内の住居に同居していることがわかるもの。
  3. 令和6年度市・県民税課税内容証明書(夫婦両方)
    令和6年1月1日時点の住所地の役場で取得できます。
  4. 奨学金の返還額がわかる書類(奨学金の返還を行っていた場合)
    夫婦の所得合計が500万円未満の方は不要です。
  5. 納税証明書(市町村税の滞納がないことがわかるもの、夫婦両方)
    令和6年1月1日時点の住所地の役場で取得できます。
  6. 対象経費に係る契約書の写し
  7. 対象経費に係る領収書の写し
  8. 長野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:277KB)
  9. 長野市結婚新生活支援事業補助金住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDF:209KB)(夫婦両方)
    申請する期間に就業している場合:表面を勤務先で作成してもらってください。支給額が0円の場合も、提出が必要になります。
    申請する期間に就業していない期間がある場合:裏面の誓約書欄を本人が記入してください。
  10. 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF:88KB)
    債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記載例)(PDF:189KB
    申請者と口座名義人は同じ方でお願いします。
  11. 結婚新生活支援事業に関するアンケート(PDF:680KB)
  12. 確認書(任意)(PDF:341KB)

資格認定申請

継続交付申請

令和6年度の本申請が交付上限額に達しなかった場合、翌年度まで本申請が可能です。

令和5年度中に資格認定を受けた方又は令和5年度の申請額が上限額に達していない方

申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日(窓口受付は土日祝日を除く)

(注意)対象経費の合計が上限額に達した際は、速やかに申請をお願いします。年度末の申請の場合、予算の都合上、補助金の交付ができない場合があります。できる限り早めの申請にご協力をお願いします。

対象となる費用

令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った次の1から4の経費で、住宅手当の支給を受けている場合には対象となる経費の額から住宅手当の額を控除します。1,000円未満の端数があるときは切捨てとなります。

  1. 住居の取得
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した建築または購入した費用(仲介手数料、土地の購入費用を除く)
  2. 住宅の賃借
    賃料、敷金、礼金、共益費、保証金、仲介手数料(駐車場に係る部分を除く)
    ※「長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」の認定または交付を受けている方は、対象にならない可能性がありますのでご相談ください。
    ※原則、同居後に支払った経費が対象となります。
  3. 引っ越し
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した家財等の運搬費用で、引っ越し業者や運送業者に支払ったもの
  4. リフォーム
    婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した修繕、改築、増築、設備の更新等の費用
    ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用については対象外

補助上限額

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下:上限30万円

婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下:上限60万円

誕生日の前日に年齢が加算されます。

申請に必要な書類

  1. 納税証明書(市町村税の滞納がないことがわかるもの、夫婦両方)
    令和6年1月1日時点の住所地の役場で取得できる、直近のもの
  2. 対象経費に係る契約書の写し
  3. 対象経費に係る領収書の写し
  4. 長野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:220KB)
  5. 長野市結婚新生活支援事業補助金住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDF:209KB)(夫婦両方)
    申請する期間に就業している場合:表面を勤務先で作成してもらってください。支給額が0円の場合も、提出が必要になります。
    申請する期間に就業していない期間がある場合:裏面の誓約書欄を本人が記入してください。

提出方法

長野市役所移住推進課(第一庁舎6階)へ直接持参または郵送
【郵送先】
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市企画政策部移住推進課

様式(令和5年度資格認定・継続申請の方)

様式(令和6年度に初めて申請をされる方)

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お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課マリッジサポート担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-8569

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