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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年2月6日

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目次

 

長野市結婚新生活支援事業補助金のご案内

重要なお知らせ等

  • 令和7年度の交付申請及び継続交付申請の受付は、令和8年1月31日をもって終了しました。
    (継続交付申請とは、令和6年度に交付申請を行い交付額が上限額に達しなかった方又は令和6年度に資格認定を受けた方が、令和7年度の当該期間において交付申請をするもの)
  • 現在、令和7年度資格認定申請のみ受付をしています。

補助金の概要

婚姻に伴い新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減化を図るため、新婚世帯の住宅の取得、賃借、リフォーム、引っ越しの費用に対し補助金を交付します。
申請・お問合せの際は、以下の案内チラシ、交付要綱及びホームページの内容を事前にご確認ください。

令和7年度結婚新生活支援事業補助金案内チラシ(PDF:522KB)

令和7年度長野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF:161KB)対象者の要件

補助額

  • 婚姻日の夫婦双方の年齢が39歳以下の夫婦:上限30万円
  • 婚姻日の夫婦双方の年齢が29歳以下の夫婦:上限60万円

【注意】誕生日の前日に年齢が加算されます。

対象者の要件

資格認定申請をする場合、「資格認定者の要件」を満たしている必要があります。ただし、翌年度の当該期間において継続交付申請をする場合は、「交付対象者の要件」を全て満たす必要があります。

資格認定者の要件

以下の1又は2に該当する夫婦が対象です。

  1. 下記「交付対象者の要件」のすべてに該当する夫婦
  2. 下記「交付対象者の要件」(3を除く。)に該当し、以下のいずれにも該当する夫婦
    ・夫婦の双方又は一方の住民票が、長野市内であること。
    ・本申請の日までに「交付対象者の要件」の3に該当すること。(認定申請時点では、同居していなくても可)

交付対象者の要件

以下のすべてに該当する夫婦が対象です

  1. 婚姻日が令和7年1月1日~令和8年1月31日の夫婦
  2. 婚姻日の夫婦双方の年齢が39歳以下(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
  3. 夫婦双方の住民票が長野市内の対象住宅であること。(対象住宅とは、本補助金における対象経費が発生した住宅のこと。)
  4. 令和6年中の所得金額が夫婦合計で500万円未満(奨学金の返還を行っていた場合は、令和6年中の奨学金の返還額を控除します。)
  5. 同種と認める他の補助金及び再婚等による同補助金の交付を受けていないこと。
    (長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金の申請者及び申請検討者は必ず事前にご相談ください。)
  6. 夫婦双方が市税の滞納をしていないこと。
  7. 夫婦双方が暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
  8. 本事業に係るアンケートに協力すること。
  9. 交付申請日から概ね2年以上、長野市に居住する意思があること。

資格認定申請について

受付期間

令和7年7月1日から令和8年3月31日まで(郵送の場合は、消印有効)

資格認定申請の概要

令和7年1月1日から令和8年1月31日までの間に婚姻した夫婦が交付申請をする場合、資格認定申請を行い、資格認定を受ける必要があります。
資格認定を受けた場合のみ、令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に支払った対象経費を、令和8年7月1日から令和9年1月31日までの期間で交付申請することができます。

資格認定申請から交付までの流れ

  1. 令和7年度資格認定申請
    令和8年3月31日までに資格認定申請を行い、資格認定を受ける。
  2. 継続交付申請(資格認定者のみ対象)
    令和8年7月1日から令和9年1月31日までに、継続交付申請をする。
    (対象経費:令和8年4月1日から令和9年1月31日の間に支払った費用)
  3. 交付請求
    継続交付申請後に書類審査等を行い、交付決定兼確定額を申請者に通知します。
    通知された交付決定兼確定額を確認いただき、交付請求をしてください。
  4. 交付
    交付請求いただいた額を、口座に入金します。

補助額の上限に達するまで、2から4の流れを2回まで申請できます。

対象経費

令和8年4月1日~令和9年1月31日までの間に支払った次の1から4の経費で、住宅手当の支給を受けている場合には対象となる経費の額から住宅手当の額を控除します。

  1. 住居の取得・購入
    婚姻日の1年前から交付申請日までの間に契約した建築または購入に係る費用
    ※仲介手数料、土地の購入費用を除く
  2. 住宅の賃借
    敷金、礼金、仲介手数料、初回保証委託料、賃料、共益費(左記以外の経費はすべて対象外です。)
    ※「長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」の認定または交付を受けている場合、対象にならない可能性があります。
    ※原則、婚姻かつ同居後に支払った経費が対象となります。ただし、婚姻を前提とした同居と認められる場合は、令和7年4月1日から令和8年1月31日の期間において、婚姻前であっても対象になる可能性があります。
    ※婚姻を前提とした同居と認める基準は、賃貸借契約日が婚姻日から1年以内であること、賃貸借契約書の同居人欄等で同居が確認できること等です。
  3. 引っ越し
    婚姻日の1年前から交付申請日までの間に契約した家財等の運搬費用で、引っ越し業者や運送業者に支払ったもの
    ※原則、旧居から新居間の運搬費用のみ対象
  4. リフォーム
    婚姻日の1年前から交付申請日までの間に契約した修繕、改築、増築、設備の更新等の費用
    ※倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外溝・住居外に係る工事費用や、エアコン、洗濯機等の家電に係る費用は対象外
    ※賃貸における退去時の修繕費は対象外

申請に必要な書類

各必要書類の詳細は、「案内チラシ」を併せてご確認ください。

資格認定申請

  1. 戸籍謄本または婚姻届受理証明
    戸籍謄本の取得方法等詳細は、市ホームページ「戸籍全部・個人・一部事項証明書等の請求」をご確認ください。
    婚姻届受理証明は、婚姻届を提出した役場で取得できます。
  2. 夫婦の住民票の写し
    申請する市内の対象住宅に同居していることがわかるもの。
    ※同意書兼誓約書(様式第2号)における同意がある場合、提出は不要です。
  3. 令和7年度市・県民税課税内容証明書(夫婦両方)
    令和7年1月1日時点の住所地の役場で取得できます。
  4. 奨学金の返還額がわかる書類(奨学金の返還を行っていた場合)
    夫婦の所得合計が500万円未満の方は不要です。
  5. 長野市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式5号)(ワード:41KB)

継続交付申請

  1. 夫婦の住民票の写し
    申請する市内の対象住宅に同居していることがわかるもの。
    ※資格認定申請時に提出した住所から変更がなければ提出不要
    ※同意書兼誓約書(様式第2号)における同意がある場合は、提出不要
  2. 対象経費に係る契約書の写し
  3. 対象経費に係る領収書の写し
    (支払日、支払者、支出先、内訳、金額が確認できるもの)
  4. 長野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:46KB)
  5. 長野市結婚新生活支援事業補助金同意書兼誓約書(様式第2号)(ワード:50KB)
  6. 長野市結婚新生活支援事業補助金住宅手当支給証明書(様式第3号)(ワード:50KB)(夫婦両方)
    ※申請経費の支払と同期間において就業していない場合又は自営業の場合は提出不要
  7. 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF:88KB)
    債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記載例)(PDF:189KB
    ※申請者と口座名義人は同じ方でお願いします。
  8. 結婚新生活支援事業に関するアンケート(PDF:539KB)

2回目の継続交付申請

交付額が上限額に達しなかった場合、申請期間内に限り2回目の継続交付申請をすることができます。

  1. 夫婦の住民票の写し
    ※市内において転居し、対象住宅が変更になった場合のみ。
    ※同意書兼誓約書(様式第2号)における同意がある場合、提出は不要です。
  2. 対象経費に係る契約書の写し
    ※対象経費が変更になった場合のみ。
  3. 対象経費に係る領収書の写し
  4. 長野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:46KB)
  5. 長野市結婚新生活支援事業補助金同意書兼誓約書(様式第2号)(ワード:50KB)
  6. 長野市結婚新生活支援事業補助金住宅手当支給証明書(様式第3号)(ワード:50KB)

申請方法

長野市役所移住推進課(第一庁舎6階)へ持参または郵送(郵送の場合は消印有効)
【郵送先】
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市企画政策部移住推進課

事業実施計画

本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF:334KB)

お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課マリッジサポート担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-8569

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