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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)のあらまし

更新日:2023年8月24日

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個人市民税・県民税(住民税)のあらまし

個人市民税は、個人の所得に対して課税するものです。所得税(国税)との大きな違いは、前年の所得を基に賦課決定されることと、市民生活に密接な事柄の経費となるため、受益者負担の観点から均等割が設けられていることがあげられます。
個人県民税は、納税者の便宜を図るため、市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、県へ払い込んでいます。

個人市民税・県民税は、総称して住民税とも呼ばれます。

個人市民税・県民税(住民税)の納税の義務

個人市民税・県民税の納税義務者

  1. その年の1月1日に長野市に住所がある人
    納める税金:均等割・所得割
  2. その年の1月1日に長野市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(家屋敷課税・事業所課税
    納める税金:均等割

個人市民税・県民税のかからない人(非課税の範囲)

「同一生計配偶者」は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人(事業専従者を除く)のことを指します。
「扶養親族数」には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の人数も含まれます。

令和3年度課税以降の市民税・県民税

  1. 均等割も所得割もかからない人(非課税となる人)
    • 前年中に所得がなかった人
    • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であり、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
      • (ア)扶養家族がいない人
        31万5千円+10万円
      • (イ)扶養家族がいる人
        31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18万9千円
  2. 所得割がかからない人(均等割のみかかる人)
    • 前年の総所得金額等の合計額が所得控除の合計額を下回る人
    • 前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人
      • (ア)扶養家族がいない人
        35万円+10万円
      • (イ)扶養家族がいる人
        35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

令和2年度課税以前の市民税・県民税

  1. 均等割も所得割もかからない人(非課税となる人)
    • 前年中に所得がなかった人
    • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫であり、かつ前年の合計所得金額が125万円以下の人
    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
      • (ア)扶養家族がいない人
        31万5千円
      • (イ)扶養家族がいる人
        31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円
  2. 所得割がかからない人(均等割のみかかる人)
    • 前年の総所得金額等の合計額が所得控除の合計額を下回る人
    • 前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人
      • (ア)扶養家族がいない人
        35万円
      • (イ)扶養家族がいる人
        35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円

個人市民税・県民税の税額

個人市民税・県民税は、それぞれの課税の基準によって、均等割と所得割に区分されています。

均等割

市民の皆さんや事業所等を有する人に広く均等に負担していただくのもので、定額です。

均等割の金額

  • 市民税分3,500円
  • 県民税分2,000円
  • 均等割額(市民税分+県民税分)5,500円

東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業の財源確保のため制定された臨時特例法により、平成26年度から10年間、市民税と県民税の均等割の税率をそれぞれ500円引き上げることとされました。臨時特例法については総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、県民税の均等割額のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのためにご負担いただく「長野県森林づくり県民税」です。森林づくり県民税については長野県ホームページ「長野県森林づくり県民税」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

所得割

前年の所得金額に応じて負担していただくもので、総合課税分の税率は次のとおりです。

所得割の税率(総合課税分)

  • 市民税分6%
  • 県民税分4%

分離課税分の税率については、「個人市民税・県民税(住民税)の課税標準額と税率」をご覧ください。

市民税・県民税(総合課税分)の計算方法の流れ

(1)所得の種類ごとに、所得金額を求めます。

収入金額-必要経費=所得金額

所得の種類の一覧や、収入金額から所得金額を求める方法についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税)の所得の種類」をご覧ください。

(2)課税標準額を求めます。

(1)で求めた各所得金額の合計-所得控除=課税標準額

所得控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(所得控除)」をご覧ください。

所得金額の合計で事業所得金額等がマイナスの場合は他の所得から差し引けます(損益通算)。また、引ききれなかった場合は、確定申告により翌年度以降の所得から差し引けます(繰越控除)。

(3)所得割額を求めます。

課税標準額×税率(10%)-税額控除額等=所得割額

税額控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(税額控除)」をご覧ください。

(4)所得割額と均等割額を足します。

所得割額+均等割額(5,500円)=市民税・県民税(総合課税分)

申告書作成コーナー(住民税試算システム)」で税額を試算することができます。(確定した税額ではありませんので、あくまで参考としてご利用ください。)

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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