ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)のあらまし
更新日:2024年10月22日
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個人市民税は、個人の所得に対して課税するものです。所得税(国税)との大きな違いは、前年の所得を基に賦課決定されることと、市民生活に密接な事柄の経費となるため、受益者負担の観点から均等割が設けられていることがあげられます。
個人県民税は、納税者の便宜を図るため、市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、県へ払い込んでいます。
個人市民税・県民税は、総称して住民税とも呼ばれます。
「同一生計配偶者」は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人(事業専従者を除く)のことを指します。
「扶養親族数」には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の人数も含まれます。
扶養人数 | 合計所得金額(以下) | 給与支払額の限度(以下) |
---|---|---|
0人 | 415,000円 | 965,000円 |
1人 | 919,000円 | 1,469,000円 |
2人 | 1,234,000円 | 1,879,999円 |
扶養人数 | 総所得金額等の合計額(以下) | 給与支払額の限度(以下) |
---|---|---|
0人 | 450,000円 | 1,000,000円 |
1人 | 1,120,000円 | 1,703,999円 |
2人 | 1,470,000円 | 2,215,999円 |
個人市民税・県民税は、それぞれの課税の基準によって、均等割と所得割に区分されています。
市民の皆さんや事業所等を有する人に広く均等に負担していただくのもので、定額です。
森林環境税は令和6年度より1人年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。詳しくは森林環境税(国税)をご覧ください。
また、県民税の均等割額のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのためにご負担いただく「長野県森林づくり県民税」です。森林づくり県民税については長野県ホームページ「長野県森林づくり県民税」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業の財源確保のため制定された臨時特例法により、平成26年度から10年間、市民税と県民税の均等割の税率をそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度課税で終了します。臨時特例法については総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、県民税の均等割額のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのためにご負担いただく「長野県森林づくり県民税」です。森林づくり県民税については長野県ホームページ「長野県森林づくり県民税」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
前年の所得金額に応じて負担していただくもので、総合課税分の税率は次のとおりです。
分離課税分の税率については、「個人市民税・県民税(住民税)の課税標準額と税率」をご覧ください。
収入金額-必要経費=所得金額
所得の種類の一覧や、収入金額から所得金額を求める方法についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税)の所得の種類」をご覧ください。
(1)で求めた各所得金額の合計-所得控除=課税標準額
所得控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(所得控除)」をご覧ください。
所得金額の合計で事業所得金額等がマイナスの場合は他の所得から差し引けます(損益通算)。また、引ききれなかった場合は、確定申告により翌年度以降の所得から差し引けます(繰越控除)。
課税標準額×税率(10%)-税額控除額等=所得割額
税額控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(税額控除)」をご覧ください。
所得割額+均等割額=市民税・県民税(総合課税分)
「申告書作成コーナー(住民税試算システム)」で税額を試算することができます。(確定した税額ではありませんので、あくまで参考としてご利用ください。)
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