更新日:2025年1月21日
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パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税については、令和6年度から市町村が個人住民税均等割りと合わせて年額1,000円を賦課徴収しています。
また、森林環境譲与税については、森林環境税の総額の内、都道府県に1割、市町村に9割を譲与することとなっており、譲与の基準は、市町村の私有林の人工林面積、林業就業者、人口に応じて按分され譲与されています。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項において、市町村が実施する森林の整備、森林整備の担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備の促進などに充てなければならないとされています。
また、同条第3項において、使途については公表しなければならないとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、本市の森林環境譲与税の使途について公表します。
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