ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 令和8年1月から市税に関する証明書の名称などを変更します
更新日:2025年11月18日
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税システムの更新に伴い、市税に関する証明書の名称や手数料徴収方法の一部を変更します。
主な変更箇所は次のとおりです。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 1枚につき300円 | 納税義務者1人につき300円 |
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 固定資産課税台帳記載事項証明書 | 評価証明書 |
| 固定資産課税証明書 | 公課証明書 |
これまで登記の申請の際の価格確認のために長野市で交付していました「地方税法第422条の3通知書(不動産登記のための評価通知書)」について、長野市と長野地方法務局との間でデータ連携をすることにより、登記申請書への添付が不要となりました。これにより、地方税法第422条の3通知書の交付を終了いたします。
終了後の取り扱い方法等については、詳細が決まり次第、このページにてお知らせします。
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