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更新日:2024年5月16日
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市では、すべての人の人権が尊重される社会を目指し、「人権を尊び差別のない明るい長野市を築く条例」等の理念に基づき、様々な人権課題に対し取り組んでいます。
こうした中、性的マイノリティ(性的少数者)の方の生きやすさの選択肢を広げることにより、自分らしく安心して暮らしていけるよう、性的マイノリティの方を含むお二人が、お互いを人生のパートナーとして宣誓する「長野市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
制度の導入により、宣誓されたお二人の思いを受け止め、応援していくとともに、市民や事業者の皆様の理解を深め、多様性が尊重され、誰もが幸せを実感できる社会を目指します。
令和4年12月1日(木曜日)から
宣誓することができるのは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人で、以下の項目をすべて満たしている必要があります。
予約時には以下のことをお伝えください。
1.市章
2.6色の虹
3.6色のハート
長野市地域・市民生活部人権・男女共同参画課
TEL:026-224-5084E-mail:jinken-danjo@city.nagano.lg.jp
書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期させていただく場合があります。
※来庁していただいてから受領証等の交付まで、1時間程度お時間をいただきます。
※プライバシーに配慮し、宣誓は個室等で行います。
※宣誓手続きは無料ですが、必要な書類の交付手数料は、自己負担となります。
「長野市パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)1枚及び「長野市パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ)2枚を交付します。
宣誓手続きには、以下の書類の提出が必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など本人の顔写真のある公的機関が発行した書類
国民健康保険、介護保険などの被保険者証、共済組合員証、国民年金証書など氏名と生年月日または住所の記載のある公的機関が発行した書類
受領証、受領カードまたは受付票の紛失、毀損などにより再交付を受けたいときは、以下の書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
宣誓書に記入した内容、受領証などの記載事項に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。以下の書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。
そのほか、変更後の内容が分かる以下の書類を提出してください。
住民票の写しなど
戸籍抄本など
通称を確認できる書類
以下のいずれかに該当するときは、本人確認書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出するとともに、受領証、受領カードまたは受付票を返還してください。
宣誓制度利用により受けられる行政サービス(PDF:218KB)
宣誓制度利用により受けられる行政サービス(PDF:303KB)
長野県でも令和5年8月1日から「長野県パートナーシップ届出制度」を開始しています。
詳しくは長野県パートナーシップ届出制度のホームページをご覧ください。
長野県パートナーシップ届出制度へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宣誓制度利用により受けられる民間サービス(PDF:42KB)
パートナーシップを宣誓した方が受けられる民間サービスがあれば、事業者名、サービスの内容、連絡先を電話やメールで人権・男女共同参画課までお知らせください。
内容を確認後、ホームページに掲載します。
宣誓した方の住所の異動に伴う手続の負担軽減を図ることにより、引き続き、安心していきいきと生活できるよう支援すること等を目的に、令和4年12月1日に松本市とパートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携協定を締結しました。
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