更新日:2024年4月1日
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生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、すぐには一般就労に就くことが困難な方等に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援を行う事業です。
この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されるもので、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(政令指定都市および中核市においては、各市が認定を行います。)が事業を行う者を認定することとされています。
長野市生活就労支援センターパンフレット(PDF:1,833KB)
厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
長野県「生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
厚生労働省「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインについて」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
就労訓練事業の認定申請については、以下の要領・様式及び「注意事項」をご確認ください。
認定申請をされる際には、あらかじめ、生活支援課生活困窮者自立支援担当へご相談ください。
お問い合わせ先
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