無料低額宿泊所
令和3年4月1日に長野市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例が施行されました。
無料低額宿泊所とは
社会福祉法第2条第3項で規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設のことです。
※令和7年1月1日現在、長野市内で無料低額宿泊所に該当する施設は確認されていません。
無料低額宿泊所の範囲
無料低額宿泊所は、次の3点のいずれかを満たし、かつ、居室の使用料が生活保護の住宅扶助基準額(長野市の場合、単身世帯で月額36,000円)以下の施設又は住宅を指します。
- 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
- 入居者の総数に占める生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
- 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。
無料低額宿泊所の基準の概要
長野市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例に規定されている設備及び運営に関する基準の概要は次のとおりです。
- 無料低額宿泊所の規模
- 設備の基準
- 建物は、建築基準法及び消防法の規定を遵守すること
- 居室、炊事設備、便所、浴室、洗濯室(以上義務)、相談室、食堂などを設けること
- 居室の定員は原則1人とすること(地下室は不可)
- 居室の床面積は、7.43平方メートル(四畳半)以上とすること(扉や間仕切りは堅固なもの)
- 職員配置の基準
- 職員数は、入居者の人数に応じて、また、日常生活上の支援を行う上での適当数とし、そのうち1人は、施設長とすること
- 勤務体制の確保
- 入居者に適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備すること
- 非常災害対策
- 非常災害に対する計画を立て、年1回以上必要な避難訓練等を実施すること
長野市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例及び施行規則
届出様式
無料低額宿泊所を新たに設置し事業を開始するとき、届け出た事項に変更が生じたとき、事業を廃止するときには、社会福祉法に基づきそれぞれ届出が必要です。