更新日:2024年3月12日
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平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保健課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっています。
各指定医療機関におかれましては、事前に「転院事由発生連絡票」の提出をお願いいたします。
急性増悪等の緊急転院により事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに福祉事務所までご連絡ください。
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知(PDF:118KB)