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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

生活保護について

生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度について

生活保護制度とは

年金や給与などの収入が世帯(暮らしを共にしている人全員)ごとに決められる「最低生活費」を下回る世帯で、自分の資産や能力及びさまざまな制度を活用しても生活を維持することができない世帯に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する日本国憲法第25条(*1)や生活保護法(*2)で定めた制度です。

  • (*1)日本国憲法第25条第1項
    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • (*2)生活保護法第1条
    この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
生活保護制度に関するQ&A等

生活保護の趣旨

生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困るすべての世帯に対し、困窮状態に応じて必要な保護を行い、その生活が保障されるとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とします。

生活保護のしくみ

生活保護費は世帯の状況(世帯員の年齢、人数等)により、国で決められた基準額と収入を比べて、不足する分について支給されます。
これを図にすると、次のようになります。

生活保護のしくみ

生活保護を受けるために必要なこと

生活保護をうけるためには、次のような努力をしていただくことが必要です。
このことは、生活保護が受けられるようになってからでも同じです。

能力の活用

働くことが可能な人は、能力に応じて働いてください。

資産の活用

世帯の資産(預貯金・生命保険・自動車・生活に利用されていない土地・家屋等など)は、自分たちの生活のために活用してください。

他の法律や制度の活用

年金や手当など、他の法律や制度で給付が受けられるものは、それらをすべて活用してください。

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
生活保護は、原則として上に掲げるような努力をしても生活に困る場合に、その不足分を補うために受けることができます。
なお、暴力団員に対しては、保護の要件を満たさないものとして申請を却下するなど、厳正に対応させていただきます。

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

生活保護の種類と内容
生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 基準額は、
  1. (1)食費等の個人的費用
  2. (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

生活保護の手続き

事前の相談について

生活保護制度についてお聞きになりたい方は、福祉事務所(長野市役所生活支援課)にご相談ください。篠ノ井・松代・川中島・更北・信更・大岡にお住まいの方の窓口は、福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内)になります。(お問い合わせ先はページ最下部に記載)
生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
なお、生活保護の申請は、ご本人か同居の家族、または親族の方のみ行うことができます。入院中などの理由で申請に来ることができないときは、電話などでご連絡ください。

保護の申請と調査について

生活保護を申請されると、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

生活保護の申請にあたって必要な書類は特別ありませんが、必要に応じて世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。申請の際にも生活保護制度の仕組みや、各種社会保障施策等の活用について説明を行いますが、十分な説明を行うためにも事前の相談が大切です。

保護の決定について

調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるか受けられないかを、原則として14日以内に決定します。ただし、調査などで日数がかかるときは30日以内に決定することがあります。なお、生活保護の開始は、原則として申請のあった日より後になります。

保護費の支給について

保護が決定すると、以下のとおり保護費の支給等が行われます。

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

お問い合わせ先

生活にお困りの方はまずご相談を。秘密はかたく守られます。

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保健福祉部生活支援課保護担当(第2庁舎3F)
Tel:026-224-7529(お掛け間違いのないようにご注意ください)
Fax:026-224-8377

※篠ノ井、松代、川中島、更北、信更、大岡にお住まいの方は
〒388-8006
長野市篠ノ井御幣川281番地1
福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内)保護担当
Tel:026-292-2596(お掛け間違いのないようにご注意ください)
Fax:026-292-2927

通話記録の実施について

皆様からの相談内容を正確に把握するため、電話相談の通話内容を録音させていただく場合があります。

利用目的

相談記録作成のため

保存期間

相談記録作成後、速やかに消去します。

収集した通話内容の取扱い

収集した通話内容は、利用目的の範囲を超えて利用することはありません。

運用開始日

令和6年2月15日から

お問い合わせ先

保健福祉部
生活支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8377

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