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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年8月9日

ここから本文です。

生活保護について

生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度について

生活保護とは

給与や年金、手当などの収入が、国の定めた「最低生活費」を下回り、自分の資産や他の制度を活用しても生活の維持ができない世帯に対して、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しながら、自立(*1)した生活が送れるように支援することを目的とした、生活保護法による制度です。

  • (*1)「3つの自立」に向けて、利用者に合わせた支援を行います。
    経済的自立・日常生活自立・社会生活自立

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
生活保護制度に関するQ&A等

 

生活保護の制度について、わかりやすく説明した「生活保護のしおり」を作成しましたのでこちらもご覧ください。

長野市生活保護のしおり(PDF:8,227KB)(別ウィンドウで開きます)

生活保護を利用できる基準

給与、年金・手当、仕送りなどの世帯全員の方の収入と、国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に利用できます。

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生活保護を利用するうえで必要なこと

生活保護を利用するにあたっては、次のようなことが必要です。

資産の活用

預貯金や土地家屋、自動車、生命保険、高価な貴金属など活用が可能な資産は、売却して生活費に充てていただくことがあります。ただし、土地家屋、生命保険、学資保険、自動車、オートバイなどは、個別の事情により保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。

能力の活用

能力に応じて働く必要があります。病気や障がいなどで働きにくさを感じておられる方にも、医師等の意見を参考にしながら、可能な範囲で就労していただきます。また、必要に応じて就労に向けた支援を行います。

他の法律や制度の活用

年金や手当など他の法律や制度で給付を受けることができる場合は、まずはそちらを活用していただきます。(生活保護の利用後も同様です。)給付の内容によっては、基準生活費の加算が付いたり、収入として取り扱わない場合もあります。

親族からの扶養は生活保護に優先されます

親族からの扶養は、生活保護を受けるための要件ではありません。親、子ども、兄弟姉妹など民法上の扶養義務がある方からの援助を受けることができる場合は受けてください。
DVや虐待被害を受けた、長期にわたり連絡を取っていないなど特別な事情がある場合は、ご相談ください。

生活保護の種類

生活保護の扶助には以下のとおり種類があり、必要に応じて支給されます。

 
生活を営むうえで生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・衣料費・光熱水費など)
生活扶助 基準額は
  1. 食費などの個人的な費用
  2. 光熱水費などの世帯共通費用を合算して算出
特定の世帯には加算があります(母子加算など)
義務教育に必要な学用品代や給食費などの費用 教育扶助

定められた基準額を支給

家賃や地代、住宅改修費などの費用 住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
技能の修得などのための費用や高校の就学費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

生活保護を利用するまでの手続きの流れ

相談

生活保護制度の内容についてお聞きになりたい方は、福祉事務所(長野市役所生活支援課)にご相談ください。篠ノ井、松代、川中島、更北、信更、大岡にお住まいの方の窓口は、福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内)になります。(お問い合わせ先はページ最下部に記載)
電話での相談も可能です。

申請

本人の意思で申請することが必要です。何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。また、生死に関わるような緊急性の高い状態であると福祉事務所が認める場合は、本人からの申請がなくても、福祉事務所の判断で生活保護を開始する場合もあります。

調査

福祉事務所の職員がお住まいにお伺いし生活状況を確認します。また、能力、資産、扶養義務、収入状況などを調査し、生活保護が必要かどうか審査します。

保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況などを把握するための実地調査(家庭訪問など)
  • 預貯金、保険、不動産などの資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送りや精神的な援助)の可否の調査
  • 年金など社会保障給付や就労収入などの調査
  • 就労の可否の調査

決定・通知

調査に基づき、国が定めた基準をもとにあなたの世帯が生活保護が必要かどうかを、原則14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に決定し通知します。

暴力団員に対しては、保護の要件を満たさないものとして申請を却下するなど厳正に対応します。

保護の決定に不服があるときは、地区担当員(ケースワーカー)に説明を求めてください。それでも納得のいかないときは、決定を知った翌日から3ヶ月以内に、長野県知事に対し審査請求をすることができます。

保護費の決定について

保護が決定すると、以下のとおり保護費の支給などが行われます。

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(給料や年金、手当など)を引いた額を保護費として毎月支給されます。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、地区担当員(ケースワーカー)が年数回の訪問調査を行います。
  • 就労が可能な方には、就労に向けた助言や指導を行います。

お問い合わせ先

生活にお困りの方はまずご相談を。秘密はかたく守られます。

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保健福祉部生活支援課保護担当(第2庁舎3F)
Tel:026-224-7529(お掛け間違いのないようにご注意ください)
Fax:026-224-8377

※篠ノ井、松代、川中島、更北、信更、大岡にお住まいの方は
〒388-8006
長野市篠ノ井御幣川281番地1
福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内)保護担当
Tel:026-292-2596(お掛け間違いのないようにご注意ください)
Fax:026-292-2927

通話記録の実施について

皆様からの相談内容を正確に把握するため、電話相談の通話内容を録音させていただく場合があります。

利用目的

相談記録作成のため

保存期間

相談記録作成後、速やかに消去します。

収集した通話内容の取扱い

収集した通話内容は、利用目的の範囲を超えて利用することはありません。

運用開始日

令和6年2月15日から

お問い合わせ先

保健福祉部
生活支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8377

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