ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 高齢者支援 > 高齢者向け住宅・老人ホーム > 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅について
更新日:2023年5月25日
ここから本文です。
1人以上の高齢者を入居させて、次のいずれかのサービスを提供する施設です。
主に民間法人が経営主体で、入居契約は入居者と施設で直接交わします。
介護保険の介護サービス等がついた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。介護サービスはホームの職員が提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」と表示することはできません。
介護保険の介護サービス等がついた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業者が提供します。
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。(自ら介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです)
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等の表示することはできません。
介護が必要となった場合は、契約を解除し退去しなければなりません。(現在、市内にはこのタイプの施設はありません)
長野市内で有料老人ホームの事業を行う際には、長野市に届出が必要です。以下の指導指針の内容をご確認いただき、届出をお願いします。
※令和3年8月1日付けで指針を一部改正しました。
この指針の適用にあたり、以下を参照してください。
有料老人ホームで事故が発生した場合は、長野市への報告が必要となります。
報告対象となる事故発生の確認後、医療機関による処置の概要等が判明次第速やかに(5日以内)、事故報告書(報告様式)の1から6の項目までについて可能な限り記載し、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ電子メールにて報告。
事故原因の調査と再発防止策の策定後(第一報後おおむね二週間以内)、事故報告書(報告様式)により、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出。(直接持参、郵送、または電子メール)
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護、地域密着型含む)においては、介護保険事故報告として高齢者活躍支援課介護施設担当へ報告をするとともに、提出した最終報告のコピーを高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出してください。
メール等、直接持参以外の届け出の際は、個人情報の保護に必要な対策を講じてください。
事故報告書(様式)(エクセル:25KB)
「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」(平成30年3月30日老高発0330第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づき、有料老人ホームの設置者等(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームを含む)は、都道府県知事等が定める期日における現況報告等について都道府県知事等が定める期日までに報告することとされています。
報告に係る書式等は次のとおりです。
令和3年度より有料老人ホームは厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の公表対象となりました。本システムでの情報登録により、入居希望者等による有料老人ホームの検索が可能になります。また、災害時における有料老人ホームの被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災施設への迅速かつ適切な支援につなげるため、災害時情報共有機能が追加されました。
上記の運用のため、各施設の情報についてデータ登録を行う必要がありますので、以下の登録様式のご提出をお願いいたします。
長野市では有料老人ホームの適正な施設運営が図られるよう、長野市有料老人ホーム実地検査実施要領を定め、市内のホームに対し立入検査を行います。
高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています