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更新日:2025年4月25日
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指定居宅介護支援事業者は6年ごとに指定更新を受ける必要があります。指定の有効期間満了日を迎える事業所について、有効期間満了日前に更新の案内の通知を郵送しますので、案内通知に従って手続きを進めてください。休止中の事業所は、事業を再開した上で指定更新申請を行うか、再開予定がない場合は事業所の廃止届を提出してください。
指定日は毎月1日及び16日です。
指定日の1ヶ月前までに申請書類一式を提出してください。
指定更新日は、指定有効期間満了日の翌日です。
添付書類・チェックリストで必要書類に漏れがないか確認し、付表と合わせて提出してください。
書式名 |
様式 |
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指定更新申請書 |
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指定等に係る記載事項 |
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指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト |
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自己点検シート(居宅介護支援) |
添付書類 |
標準様式 |
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登記事項証明書又は条例等 |
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従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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管理者経歴書 |
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平面図 |
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運営規程 |
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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関係市町村並びに他の保健・医療サービスの提供主体との連携の内容 |
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誓約書 |
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介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
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主任介護支援専門員研修修了証(介護支援専門員証) |
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長野市手数料条例に基づき、指定の審査に係る手数料を徴収します。
区分 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
居宅介護支援・介護予防支援 | 20,000円 | 10,000円 |
新規指定及び指定更新の申請書を提出いただいた後に納付書を送付いたします。納付書に記載された納期限内に納付してください。
申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがありますのでご注意ください。
厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。
新規指定申請時には、必ず、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。
運営指導に係る提出資料は、「指導監査用資料様式ダウンロードコーナー」(福祉政策課)をご覧ください。
長野市以外の被保険者にサービス提供をしている事業者はその市区町村に対しても更新申請を行う必要がありますので、その市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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