前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年4月25日

ここから本文です。

居宅介護支援の介護給付費算定に係る届出

加算を新たに取得する場合、また、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

届出書の提出期限

算定開始月の前月15日までに届出

(16日以後の届出の場合は翌々月以降の算定となります。)

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(エクセル:32KB)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)(エクセル:183KB)
  3. 届出に必要な添付書類(下記の添付書類一覧で確認してください)
    介護給付費算定に係る体制等の届出に関する添付書類一覧(エクセル:55KB)
    提出書類の様式
    介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」にも掲載しています。

加算・減算に係る届出にあたっての参考

特定事業所加算に係る届出書

加算を取得した特定事業所については、毎月末までに記録を作成し、2年間保存してください。

通知

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習等に協力または協力体制を確保していること」の取扱いに係る通知(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

特定事業所集中減算届出

居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等について、「特定事業所集中減算届出書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には届出をしてください。

  1. 判定期間
    前期(3月1日~8月末日)
    後期(9月1日~2月末日)
  2. 提出が必要な事業所
    いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えている場合
    *正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です
    特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合
  3. 提出書類
    (1)介護給付算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:32KB)
    (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:55KB)
    (3)特定事業所集中減算届出書(様式1)(エクセル:78KB)
    (4)(必要に応じて)「正当な理由」に関する添付書類(様式2~4) :下記様式参照
    通知
    「正当な理由」の取扱いについては、こちらの通知をご確認ください。
    居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(27介第1673号通知)(ワード:58KB)
  4. 提出期限
    前期:9月15日
    後期:3月15日
  5. 提出先
    長野市地域包括ケア推進課企画・管理担当
  6. その他
    (1)紹介率最高法人の割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算となりませんが、長野市が審査した結果、記載された理由が不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用されることとなります。
    (2)特定事業所集中減算届出書(様式1)は、届出の必要性の有無にかかわらず、すべての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存しなければなりません。

様式

(様式2)正当な理由に関する説明書及び記載例(エクセル:68KB)

第三者評価の結果については、長野県ホームページの「第三者評価受審事業所一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。(別ページにリンクします。)

(様式3)地域ケア会議等における意見・助言内容(利用者から理由書の提出を受けている場合(2(5)ア関係)(ワード:16KB)

(様式4)地域ケア会議等における意見・助言内容(集中することがやむを得ないと認められた場合(2(6)関係)(ワード:11KB)

様式4については当面の間、長野市内の利用者に関しては該当しません。

参考

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いに関するQ&A(PDF:136KB)

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いに関するQ&A Vol.2(PDF:177KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課企画・管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?