ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 居宅介護支援 > 居宅介護支援の指定内容の変更、廃止・休止、再開の届出
更新日:2025年4月25日
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居宅介護支援事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
指定居宅介護支援事業者が事業所を廃止または休止するときは、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください
休止した事業所を再開したときは10日以内に再開届出書と添付書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等の基準等の確認のため、再開前に地域包括ケア推進課 企画・管理担当へ事前に相談してください。
添付書類は再開した事業所の職員配置や体制が確認できるものとします。
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