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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 居宅介護支援 > 居宅介護支援の指定内容の変更、廃止・休止、再開の届出

更新日:2025年4月25日

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居宅介護支援の指定内容の変更、廃止・休止、再開の届出

指定内容の変更

居宅介護支援事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。

提出書類

変更届の対象となる変更事項と添付書類一覧

  • 法人に係る変更については、法人ごとに1部作成し、介護保険事業所番号、事業所名、サービス種類、所在地を記した一覧表を添付してください。
  • その他必要に応じ、変更内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
  • 事業所の移転や改築で専用区画等を変更する場合は着手前に相談してください。
変更届による対応ができない場合

下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。

  • 法人の合併等により、申請法人が変わる場合

廃止・休止に関する届出

指定居宅介護支援事業者が事業所を廃止または休止するときは、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください

再開に関する届出

休止した事業所を再開したときは10日以内に再開届出書と添付書類を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等の基準等の確認のため、再開前に地域包括ケア推進課 企画・管理担当へ事前に相談してください。

添付書類は再開した事業所の職員配置や体制が確認できるものとします。

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

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