前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年9月11日

ここから本文です。

居宅介護支援の新規指定申請

居宅介護支援の新規指定申請

市内において指定居宅介護支援事業所を開設するに当たっては、市の指定を受ける必要があります。指定を希望する事業者は、事前に地域包括ケア推進課へお問い合わせください。

介護サービス事業所としての指定を受けるに当たっては、介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。

指定日および指定申請書の提出期限

指定日は毎月1日及び16日です。
指定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。

申請に必要な書類

  1. 指定申請書(別紙様式第二号(一))
  2. (付表第二号(十一))指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項
  3. (付表第二号(十一))指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項添付書類・チェックリスト
  4. 自己点検シート

「指定等に係る記載事項添付書類・チェックリスト(付表第二号(十一))」で必要書類に漏れがないか確認し、付表と合わせて提出してください。

添付書類

  • 登記事項証明書又は条例等
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1
  • 管理者の経歴(標準様式2
  • 平面図(標準様式3
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5
  • 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
  • 誓約書(標準様式6
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(標準様式7
  • 主任介護支援専門員研修修了証(介護支援専門員証)

介護給付費の算定に係る届出について

介護給付費算定に係る体制等も併せて届け出てください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(別紙1-1)

「給付費算定に係る体制等状況一覧表」届出項目添付書類一覧

手数料

長野市手数料条例に基づき、指定の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収します。

手数料一覧

区分 新規 更新
居宅介護支援・介護予防支援 20,000円 10,000円

手数料の納付方法

新規指定の申請書を提出いただいた後に納付書を送付します。納付書に記載された期限内に納付してください。

申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがあります。

社会保険及び労働保険の適用状況

厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。

新規指定申請時には、必ず「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課企画・管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?