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更新日:2025年9月11日
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市内において指定居宅介護支援事業所を開設するに当たっては、市の指定を受ける必要があります。指定を希望する事業者は、事前に地域包括ケア推進課へお問い合わせください。
介護サービス事業所としての指定を受けるに当たっては、介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。
指定日は毎月1日及び16日です。
指定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。
「指定等に係る記載事項添付書類・チェックリスト(付表第二号(十一))」で必要書類に漏れがないか確認し、付表と合わせて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等も併せて届け出てください。
長野市手数料条例に基づき、指定の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収します。
区分 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
居宅介護支援・介護予防支援 | 20,000円 | 10,000円 |
新規指定の申請書を提出いただいた後に納付書を送付します。納付書に記載された期限内に納付してください。
申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがあります。
厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。
新規指定申請時には、必ず「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。
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