更新日:2024年3月20日
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このサービスは、「要介護」または「要支援」に認定された方が利用できます。
※長野市内の在宅サービスを提供する事業所の情報は「長野市内介護保険事業所一覧」をご覧ください。
ホームヘルパーによる日常生活の支援
身体介助-食事、入浴、排泄の介助、衣服の着脱や体位変換、洗髪、爪切り、身体の清拭、通院の付き添いなど
生活援助-調理、掃除、洗濯、買物など
通院等の乗降車介助-車両の乗車、降車の介助など
簡易浴槽を家の中に持ち込んでの入浴
看護師等による医療的処置、療養上の介助(血圧、脈拍など病状の観察、床ずれの予防や処置、医療機器などの管理や医療処置など)
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる心身機能の維持回復、日常生活の自立のための機能訓練
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員などによる療養上の管理や指導
デイサービスセンターの日帰り利用(送迎、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなど)
老人保健施設、病院などの日帰り利用(送迎、食事、入浴、機能回復訓練、レクリエーションなど)
介護老人福祉施設に短期間入所(食事、入浴、排泄などの介護、日常生活上の世話、機能訓練など)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所(看護、医学的な管理下での介護、機能訓練など)
特殊寝台、車いす、歩行器、移動用リフトなどの貸与
在宅での生活を支援するために、購入に要した費用の9割~7割を支給します(年間で10万円の購入に対して上限9万円~7万円)
対象品目:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への取替えなど、比較的小規模な住宅改修費の支給
介護の必要な認知症高齢者(重度の場合を除く)の共同生活介護(食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練など。「要支援1」の人は利用不可)
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者を対象とした、食事、入浴、排泄などの介助や日常生活上の世話や機能訓練など
以下の例は、訪問介護サービスとしては不適切な例に当たりますので、介護保険サービスとして利用ができません。
商品の販売や農作業など
利用者以外の人を対象とした洗濯、調理、買物、布団干し
主に利用者が利用する居室以外の掃除
来客の接待(お茶、食事の手配など)
自家用車の洗車、掃除など
草むしり、花木の水やり
犬の散歩等ペットの世話など
家具や電気器具などの移動、修繕、模様替え
大掃除、窓ガラス磨き、床ワックスがけ
家具の修理、ペンキ塗り
植木の剪定等の園芸
正月、節句等のための特別な調理など
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