居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
要介護・要支援認定を受け、在宅で生活されている方が、特定福祉用具(入浴・排せつ用等貸与になじまないもの)を購入した場合に、購入費用の一部が支給されます。
介護保険の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入した場合に限り対象となります。
購入にあたっては、身体状況に合った福祉用具を選定するため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等に相談してください。
対象となる品目
以下の6品目です。(厚生労働大臣が定める基準に該当するものに限る)
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用のいす、浴槽内の手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排せつ予測支援機器
以下の4品目については、貸与または購入を選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
申請に必要な書類
- 長野市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収証の原本(被保険者あてのもの)
- 購入した福祉用具が分かるカタログやパンフレットの写し
- 振込を希望する口座の情報がわかるもの
排せつ予測支援機器の場合、上記の他に次の2点を提出してください。
- 居宅サービス計画第4表「サービス担当者会議の要点」
- 排せつ予測支援機器確認調書
申請場所
介護保険課
関係書類様式
注意事項
- 限度額は年度内につき10万円(1割~3割は自己負担)です。
- 4月から翌年3月までの1年間に、同じ種類の特定福祉用具を二度購入した場合は対象になりません。
- 新規申請中などにより、購入日の月末時点の要介護度が決定していない場合は、認定結果が出てから支給申請手続きをしてください。
- 病院や介護保険施設に入院・入所中に特定福祉用具を購入した方は、退院・退所し自宅に戻った後に支給申請手続きをしてください。
- 支給対象となるのは、要介護・要支援認定の有効期間内に購入した物です。
- 購入日から2年を過ぎると時効により支給ができなくなります。
- 排せつ予測支援機器の場合、ケアマネジャーにより医師の所見を受け、サービス担当者会議において、利用者や介護者の状況、排せつ予測支援機器を利用する必要性等について検討した経過を記録した、居宅サービス計画第4表「サービス担当者会議の要点」を担当ケアマネジャーから提供を受け、提出してください。