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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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自立支援医療(精神通院)

自立支援医療受給者証(精神通院)が発行されると、精神医療費の本人負担額が原則1割になります。

世帯の状況や、疾病の状態により本人負担額の上限が決められます。

  1. 申請いただいた書類は精神医療審査会(長野県精神保健福祉センター)にて判定します。
  2. 判定によっては対象にならない場合もあります。

対象者

精神障害またはてんかんを有する者で通院による治療を継続的に必要とする者

手続きについて

窓口

  • 障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、市保健所健康課、各保健センター、信州新町支所、中条支所

持ち物

  • 申請書等関係書類の様式は下記よりダウンロードするか申請窓口でも用意してあります。
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に上記窓口までお問い合わせください。
持ち物のご案内
  必要な場合 持ち物 関係書類様式ダウンロード
新規 初めて申請するとき

申請書、税の同意書、診断書、健康保険証、年金証書等※1、個人番号確認書類、身元確認書類

 

新規 既にお持ちの受給者証の有効期限が切れたとき

申請書、税の同意書、診断書、健康保険証、受給者証、年金証書等※1、個人番号確認書類、身元確認書類

 

再認定(更新)

既にお持ちの受給者証の有効期限の3ヶ月前になったとき

申請書、税の同意書、診断書(2年に1回)、受給者証、健康保険証、年金証書等※1、個人番号確認書類、身元確認書類

 

変更 医療機関、薬局等を変更するとき

申請書、受給者証、個人番号確認書類、身元確認書類

変更

住所、氏名、保険証等が変更になったとき

申請書、変更届、税の同意書、健康保険証、受給者証、年金証書等※1、個人番号確認書類、身元確認書類

 

再交付 紛失、破損等したとき 申請書、個人番号確認書類、身元確認書類
県外転入 県外から転入したとき

申請書、診断書・意見書の写しの提供に関する同意書、健康保険証、県外自治体から発行された受給者証、個人番号確認書類、身元確認書類

※1障害年金等非課税収入がある場合に、年金証書や振込通知書の写しが必要となります。

個人番号、身元確認書類について

障害者本人の個人番号確認書類

個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など

申請者の身元確認書類

顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点(申請者が代理人の場合は、代理人の身元確認書類)

注意事項

  • 1年に一度の更新手続きが必要となります(期間終了日3ヶ月前から手続きすることができます)。
  • 医療機関、薬局等の登録は原則各1か所ですが、治療上やむを得ない理由がある場合に限り複数登録が認められる場合があります。申請には主治医の理由書の提出が必要ですが、県による審査で認められない場合もあります。詳しくはお問合せください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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