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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する税の減免 > 相続税に関する障害者控除
更新日:2025年3月11日
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相続人が障害者である場合、障害の程度により相続税額から一定額が控除されます。
身体障害者手帳1・2級所持者
療育手帳A1・A2所持者(知的障害者重度)
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
20万円×(85歳に達するまでの年数)
身体障害者手帳3~6級所持者
療育手帳B1・B2所持者(知的障害者中度・軽度)
精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
10万円×(85歳に達するまでの年数)
税務署 電話026-234-0111
お問い合わせ先
保健福祉部障害福祉課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階
電話番号:026-224-5030
ファックス番号:026-224-5093
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