ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する税の減免 > 自動車税(種別割)(環境性能割)・軽自動車税(種別割)(環境性能割)
更新日:2023年2月16日
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2019年10月1日から、下記の名称になりました。
お問い合わせ先
次の場合、自動車税(種別割)(環境性能割)・軽自動車税(種別割)(環境性能割)が一定額免除されます。
減免は障害のある方1人につき、自家用自動車1台に限ります。
(リース車や事業用自動車は減免対象になりません。既に減免を受けている自動車を買い替えた場合は、改めて申請が必要です。)
区分 |
所有者 |
運転者 |
条件 |
---|---|---|---|
18歳以上の身体障害者 |
本人 |
本人 |
身体障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 |
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
本人 |
日常的介護者 |
身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの |
|
18歳未満の身体障害者 |
本人 |
同一生計者 |
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
同一生計者 |
|||
知的障害者 |
本人 |
本人 |
知的障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 | 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの | |
本人 | 日常的介護者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの | |
同一生計者 |
本人 |
知的障害者本人が専ら運転するもの |
|
同一生計者 |
同一生計者 | 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの | |
精神障害者 |
本人 |
本人 |
精神障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 |
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
本人 |
日常的介護者 |
精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの |
|
同一生計者 |
本人 | 精神障害者本人が専ら運転するもの | |
同一生計者 |
同一生計者 |
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 |
視覚 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
聴覚 |
○ |
○ |
||||||
平衡 |
○ |
|||||||
音声 |
△※ |
|||||||
上肢 |
○ |
○ |
||||||
下肢 |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
△ |
||
体幹 |
○ |
○ |
○ |
△ |
||||
脳原生 |
上肢 |
○ |
○ |
|||||
移動 |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
△ |
||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸 |
○ |
○ |
○ |
|||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
○ |
○ |
○ |
|||||
肝臓 |
○ | ○ | ○ | |||||
知的障害者 |
療育手帳のA1またはA2の交付を受けている方 |
|||||||
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方 |
※ 喉頭摘出による音声機能障害に限る。
自家用、営業用を問わず、専ら身体障害者等の利用に供すると認められる車いす移動車または入浴車を所有する場合は減免される場合があります。
詳しくは、長野県総合県税事務所までお問い合わせください。
※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。
新たに自動車を取得したとき※
→登録した日から30日以内(30日を超えた場合は減免になりません)
※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。
※1,2及び3については、原則として住所が全て一致している事が必要です。
※代理人が申請する場合、上記に加え下記の書類が必要です。
長野県総合県税事務所
〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1
Tel 026-234-9505
区分 |
所有者 |
運転者 |
条件 |
---|---|---|---|
18歳以上の身体障害者 |
本人 |
本人 |
身体障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 |
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
本人 |
日常的介護者 |
身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの |
|
18歳未満の身体障害者 |
本人 |
本人 | 身体障害者本人が専ら運転するもの |
本人 | 同一生計者 | 身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの | |
本人 |
日常的介護者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの | |
同一生計者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
本人 | 身体障害者本人が専ら運転するもの | |
同一生計者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
同一生計者 |
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
知的障害者 |
本人 |
本人 | 知的障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 |
知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
本人 |
日常的介護者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの |
|
同一生計者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
本人 | 知的障害者本人が専ら運転するもの | |
同一生計者 (障害のある方等のみで構成される世帯の場合) |
同一生計者 | 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの | |
精神障害者 |
本人 |
本人 |
精神障害者本人が専ら運転するもの |
本人 |
同一生計者 |
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
|
本人 |
日常的介護者 |
精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの |
|
同一生計者 | 本人 | 精神障害者本人が専ら運転するもの | |
同一生計者 |
同一生計者 |
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 |
視覚 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
聴覚 |
○ |
○ |
||||||
平衡 |
○ |
|||||||
音声 |
△※ |
|||||||
上肢 |
○ |
○ |
||||||
下肢 |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
△ |
||
体幹 |
○ |
○ |
○ |
△ |
||||
脳原生 |
上肢 |
○ |
○ |
|||||
移動 |
○ |
○ |
○ |
〇 |
〇 |
〇 |
||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸 |
○ |
○ |
||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
○ |
〇 |
○ |
|||||
肝臓 |
○ | ○ | ○ | |||||
知的障害者 |
療育手帳のA1またはA2の交付を受けている方 |
|||||||
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方 |
※ 喉頭摘出による音声機能障害に限る。
自家用、事業用を問わず、専ら身体障害者等の利用に供すると認められる車いす移動車または入浴車を所有する場合は減免される場合があります。
詳しくは、市役所財政部市民税課までお問い合わせください。
4月1日現在で、身体障害者手帳等の新規交付または障害程度の変更による再交付を受けており、軽自動車を既に所有している者→納期限まで
※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。
※1,2及び3については、原則として住所が全て一致している事が必要です。
市民税課または篠ノ井・松代・若穂・川中島・更北・七二会・信更・豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条の各支所
お問い合わせ先
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