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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する税の減免 > 自動車税(種別割)(環境性能割)・軽自動車税(種別割)(環境性能割)

更新日:2024年3月8日

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自動車税(種別割)(環境性能割)・軽自動車税(種別割)(環境性能割)

お問い合わせ先

  • 自動車税(種別割)
    長野県総合県税事務所
    電話026-234-9505
  • 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
    長野県税務課自動車税係長野分室
    電話026-243-2786
  • 軽自動車税(種別割)
    市役所財政部市民税課
    電話026-224-5017

次の場合、自動車税(種別割)(環境性能割)・軽自動車税(種別割)(環境性能割)が一定額免除されます。

減免台数

減免は障害のある方1人につき、自家用自動車1台に限ります。

(リース車や事業用自動車は減免対象になりません。既に減免を受けている自動車を買い替えた場合は、改めて申請が必要です。)

自動車税(種別割・環境性能割)軽自動車税(環境性能割)

1.身体障害者等の減免

ア.所有・使用要件

区分

所有者

運転者

条件

18歳以上の身体障害者

本人

本人

身体障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人

日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

18歳未満の身体障害者

本人

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

同一生計者

知的障害者

本人

本人

知的障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
本人 日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)
知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

本人

知的障害者本人が専ら運転するもの

同一生計者

同一生計者 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

精神障害者

本人

本人

精神障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人

日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

本人 精神障害者本人が専ら運転するもの

同一生計者

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

イ.障害要件

 

1級

2級

3級

4級

5級

6級

身体障害者

視覚

   

聴覚

 

     

平衡

   

     

音声

   

△※

     

上肢

       

下肢

体幹

 

 

脳原生

上肢

       

移動

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸

     

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

     

肝臓

     

知的障害者

療育手帳のA1またはA2の交付を受けている方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方

※喉頭摘出による音声機能障害に限る。

  • 「○」は、同一生計者または日常的介護者が運転する場合も対象となります。
  • 「△」は、本人が運転する場合に限られます。
  • 合併の障害区分がある場合は、個々の障害区分の程度につき減免の対象となるか判断になりますので、長野県総合県税事務所、長野県総務部税務課までお問い合わせください。

2.構造減免

自家用、営業用※を問わず、専ら身体障害者等の利用に供すると認められる車いす移動車または入浴車を所有する場合は減免される場合があります。
詳しくは、長野県総合県税事務所までお問い合わせください。
※営業用とは、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載のある車両を指します。

減免申請の期限

自動車税(種別割)

  • ア.4月1日(午前0時)現在で、減免要件を満たしている場合→納税通知書に記載の「納期限」まで。
  • イ.年度の途中で、減免要件に該当することになった場合
    • 手帳の交付、等級の変更など
      →減免の要件に該当することとなった日から30日以内(30日を超えた場合は、申請日の属する月の翌月から減免)
    • 新たに自動車を取得したとき※
      →取得した自動車の登録日から30日以内(30日を超えた場合は、申請日の属する月の翌月から月割りで減免。ただし、既に減免を受けている自動車の登録状況によって、減免の開始時期が異なります。)

※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

新たに自動車を取得したとき※
→登録した日から30日以内(30日を超えた場合は減免になりません)

※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。

必要書類等

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか(原本)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 運転する方の運転免許証
  4. 納税義務者のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
  5. 納税後の申請で還付が生じる場合は、納税義務者ご本人の口座振込先を確認できるもの
  6. 所有者又は運転者が障害者以外の場合、上記に加え下記の証明書が必要です。
    「同一生計証明書」又は「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書」
    証明書は、障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条の各支所で発行。
    発行には、障害者手帳・自動車検査証(車検証)・運転する方の運転免許証が必要になります。

※1,2及び3については、原則として住所が全て一致している事が必要です。
※代理人が申請する場合、上記に加え代理人の身元を確認できる書類(運転免許証等)が必要です。

窓口

長野県総合県税事務所
〒380-0836
長野市大字南長野南県町686-1
電話026-234-9505
令和5年2月1日よりながの電子申請サービスで減免申請が可能になりました。

ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 障害のある方ご本人が運転する場合、受付時に運転の確認をさせていただく場合があります。
  • 税制改正により、年によって制度が変わる場合があります。
  • 上記は制度の概略ですので、減免制度や申請手続きについてご不明な点は、事前に、長野県総合県税事務所にご相談ください。

軽自動車税(種別割)

1.身体障害者等の減免

ア.所有・使用要件

区分

所有者

運転者

条件

18歳以上の身体障害者

本人

本人

身体障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人

日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

18歳未満の身体障害者

本人

本人 身体障害者本人が専ら運転するもの
本人 同一生計者 身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
本人

日常的介護者

(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

本人 身体障害者本人が専ら運転するもの

同一生計者

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

知的障害者

本人

本人 知的障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人

日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

本人 知的障害者本人が専ら運転するもの

同一生計者

同一生計者 知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

精神障害者

本人

本人

精神障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人

日常的介護者
(障害のある方等のみで構成される世帯の場合)

精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者 本人 精神障害者本人が専ら運転するもの

同一生計者

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

イ.障害要件

 

1級

2級

3級

4級

5級

6級

身体障害者

視覚

   

聴覚

 

     

平衡

   

     

音声

   

△※

     

上肢

       

下肢

体幹

 

 

脳原生

上肢

       

移動

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸

 

     

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

     

肝臓

     

知的障害者

療育手帳のA1またはA2の交付を受けている方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方
(自立支援医療(精神医療)を利用している場合に限る)

※喉頭摘出による音声機能障害に限る。

  • 「○」は、同一生計者または日常的介護者が運転する場合も対象となります。
  • 「△」は、本人が運転する場合に限られます。
  • 合併の障害区分がある場合は、個々の障害区分の程度につき減免の対象となるか判断になりますので、市役所市民税課までお問い合わせください。

2.構造減免

自家用、営業用※を問わず、専ら身体障害者等の利用に供すると認められる車いす移動車または入浴車を所有する場合は減免される場合があります。
詳しくは、市役所財政部市民税課までお問い合わせください。
※営業用とは、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載のある車両を指します。

減免申請の期限

4月1日現在で、身体障害者手帳等の新規交付または障害程度の変更による再交付を受けており、軽自動車を既に所有している者→納税通知書に記載の「納期限」まで
※既に減免を受けている自動車がある場合には、その自動車を移転又は抹消登録した上で減免申請をお願いします。

必要書類等

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか(原本)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 運転する方の運転免許証
  4. 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
  6. 納税後の申請で還付が生じる場合は、納税義務者ご本人の口座振込先を確認できるもの
  7. 日常的介護者は、「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書」が必要になります。
    証明書は、障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条の各支所で発行。
    発行には、障害者手帳・自動車検査証(車検証)・運転する方の運転免許証が必要になります。

※1,2及び3については、原則として住所が全て一致している事が必要です。

窓口

市民税課または篠ノ井・松代・若穂・川中島・更北・七二会・信更・豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条の各支所

注意事項

  • 税制改正により、年によって制度が変わる場合があります。
  • 上記は制度の概略ですので、減免制度や申請手続きについてご不明な点は、事前に市役所財政部市民税課(Tel026-224-5017)にご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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