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更新日:2024年3月18日
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両眼の視力を喪失した者または万国式試視力表により測定した両眼の視力が0.06以下の者の行う、あんま、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業は非課税となっています。
総合県税事務所
電話026-234-9507
お問い合わせ先
保健福祉部障害福祉課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階
電話番号:026-224-5030
ファックス番号:026-224-5093
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