障害者控除対象者認定書
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した方に、申請に基づき確定申告等により税の控除を受けられる『障害者控除対象者認定書』を交付します。
1.控除額
- 障害者
所得税27万円・住民税26万円
- 特別障害者
所得税40万円・住民税30万円
2.対象者
65歳以上の障害者手帳の交付を受けていない認知症または6ヶ月以上寝たきりの方
3.認定のめやす
(1)認知症の方
次の症状よりも認知症の程度が重度の方
- 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られることはあるが、誰かが注意していれば自立できる。(認知症高齢者の日常生活自立度2)
(2)寝たきりの方
次の症状よりも寝たきりの程度が重度の方
- 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。(障害高齢者の日常生活自立度B)
4.申請方法
地域包括ケア推進課窓口もしくは郵送で申請ができます。
(1)地域包括ケア推進課窓口で申請する場合
次の必要書類を地域包括ケア推進課窓口へお持ちください。
必要書類
- 障害者控除対象者認定申請書
- 対象高齢者の介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※「iPhoneのマイナンバーカード」は本市窓口では本人確認書類として利用できません。
実物のマイナンバーカード等をお持ちください。
詳しくはマイナンバー課ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 委任状(申請者が親族以外の場合)
(2)郵送で申請する場合
次の必要書類を同封の上、下記あて先に郵送してください。
必要書類
- 障害者控除対象者認定申請書
- 対象高齢者の介護保険被保険者証の写し
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 切手を貼付した返信用封筒
あて先
380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所地域包括ケア推進課
注意事項
- 介護認定の調査結果(日常生活自立度)をもとに市が認定します。介護度のみで一律に判断するものではありません
- この認定書は税の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。