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更新日:2025年3月11日
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税額の計算の基礎となる所得から所得控除として、障害の程度により一定額が控除されます。
税務署
電話026-234-0111
(給与所得者の場合は、勤務先の給与担当)
基準日は12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)です。
手帳を取得された場合は、その年分から控除になります。
お問い合わせ先
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