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更新日:2025年4月1日
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65歳に到達する日の前日までに国民年金の規定による1級または2級程度の障害に該当した場合、障害基礎年金が支給されます。ただし、初診日(※1)のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納期間が全体の3分の1を超えている場合は請求できません(令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合に請求することができます)。
(※1)障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと
詳しくは障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(外部サイトへリンク)(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。
障害年金の相談・受付は、障害の原因となった病気やけがの初診日に加入していた年金制度によって異なります。
市役所国民年金室(第一庁舎2階)で相談・受付できるのは、初診日が次のいずれかの期間にある人です。
なお、年金事務所でも相談・受付を行っています(予約が必要)。
初診日に厚生年金等に加入していた人は、次の窓口にご相談ください(予約が必要)。
(※2)自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の人などで20歳以上60歳未満の人
(※3)第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養にされている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
1級:1,039,625円
2級:831,700円
(昭和31年4月1日以前生まれの人は、1級:1,036,625円、2級:829,300円)
なお、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳以下の子(1級・2級の障害がある場合は20歳未満)がいる場合、次の額が加算されます。
1人目・2人目→1人につき239,300円
3人目以降の子→1人につき79,800円
障害基礎年金を受けられるようになると、法律により国民年金保険料が免除されます(法定免除)。
年金機構から法定免除の申請書が送付されますので、国民年金室または市役所各支所でお手続きしてください。
65歳以上の人は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができます。
併給を申請される場合は「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出していただく必要があります。
詳しくは2つ以上の年金を受ける権利ができたとき(外部サイトへリンク)(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的な給付金の支給を行う制度です。
詳しくは特別障害給付金制度(外部サイトへリンク)(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。
平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合などの加入者だった人の配偶者
上記、1または2に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある病気やけがで、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人。ただし、65才に到達する日の前日までにこの障害状態に該当した人に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
障害基礎年金1級に該当する人:682,200円
障害基礎年金2級に該当する人:545,760円
国民年金に加入している人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人(保険料納付期間、免除期間等を合わせて25年以上ある人)が死亡した時、その人によって生計が維持されていた「子(※1)のある配偶者」または「子」が受けられます。ただし、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納期間が全体の3分の1を超えていないことが必要です(令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合に請求することができます。)。
(※1)18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
子のある配偶者と子(1人)が受けとる場合:1,071,000円(子が2人以上の場合はさらに加算あり)
子(1人)のみが受けとる場合:831,700円(子が2人以上の場合はさらに加算あり)
長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100
長野市国民年金室:電話026-224-5026
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