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更新日:2025年12月2日
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老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除された期間及び合算対象期間(カラ期間)が合わせて10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
保険料を納めなかったり、保険料の免除を受けた期間がある場合、その期間に応じて減額されます。なお、希望により60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けたり、66歳以後に繰下げて年金を受け取ることもできます。(繰上げて受けると年齢に応じて一定の割合で減額されます。また、繰下げて受けると年金は増額されます。この増減額率は生涯変わりません。)
831,700円(40年間保険料を納めた場合)
受給要件や請求する方の手続きなど詳しくはこちら→日本年金機構「老齢年金」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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