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更新日:2024年4月1日
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老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除された期間及び合算対象期間(カラ期間)が合わせて10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
保険料を納めなかったり、保険料の免除を受けた期間がある場合、その期間に応じて減額されます。なお、希望により60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けたり、66歳以後に繰下げて年金を受け取ることもできます。(繰上げて受けると年齢に応じて一定の割合で減額されます。また、繰下げて受けると年金は増額されます。この増減額率は生涯変わりません。)
816,000円(40年間保険料を納めた場合)
以下のものは、必要な場合にのみ提出していただくものです。
また、振替加算対象者がいる場合(配偶者が20年以上の厚生年金・共済組合加入者)は、1・2・3・5・6・7・8が必要になります。
提出先については、加入期間が国民年金第1号被保険者期間のみの方は、国民年金室、各支所となります。
ただし、厚生年金・共済組合の加入期間があるときは、年金事務所・各共済組合での受付となります。
また、国民年金加入期間の中に第3号被保険者期間(厚生年金・共済組合の加入者の被扶養配偶者)がある時も年金事務所での受付となりますのでご注意ください。
長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100
長野市国民年金室:電話026-224-5026
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