年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付額は毎年度、改定されますが、受け取るには請求手続きが必要です。
なお、支給要件に該当しない場合は、支給されません。
→日本年金機構「年金生活者支援給付金のお知らせ」へのリンク(外部サイトへリンク)
年金生活者支援給付金の種類・支給要件・給付額
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得(給与や利子所得など)との合計額が以下のとおりである。
「昭和31年4月2日以後生まれの方」
老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円を超え889,300円以下
「昭和31年4月1日以前生まれの方」
老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円を超え887,700円以下
給付額
月額5,310円を基準に、保険料納付済み期間等に応じて算出されます。
なお、これらの基準額は毎年度、改定されます。
(※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している。
- 前年の所得(※2)が4,721,000円(※3)以下である。
給付額
- 障害等級1級の方・・・月額6,638円
- 障害等級2級の方・・・月額5,310円
(※2)障害年金等の非課税収入は含みません。
(※3)扶養親族等の人数に応じて増額されます。
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している。
- 前年の所得(※4)が4,721,000円(※5)以下である。
給付額
月額5,310円(※6)
(※4)遺族年金等の非課税収入は含みません。
(※5)扶養親族等の人数に応じて増額されます。
(※6)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれ支払われます。
請求について
- 年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
- 対象の方へは、日本年金機構からご案内の通知(封筒)が届きます。通知が届きましたら、中に入っている請求書に必要事項をご記入の上、ご返信ください。
- これから基礎年金を請求する方は、年金の請求と同時に請求を行います。
その他
- 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
- 市役所、日本年金機構及び厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。
- ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。ご不明な点は日本年金機構までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 日本年金機構長野南年金事務所
〒380-8677
長野市岡田町126-10
Tel026-227-1284(代)
- 日本年金機構長野北年金事務所
〒381-8558
長野市吉田3丁目6-15
Tel026-244-4100(代)