国民年金給付一覧
国民年金の給付について
以下のような年金が受け取れます
- 「老齢基礎年金」
保険料を納めた期間、免除された期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
- 「障害基礎年金」
65歳に到達する日の前日までに、国民年金の規定による1級または2級程度(障害者手帳の等級とは異なります。)の障害の状態に該当した場合に支給されます。障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
- 「特別障害給付金」
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生など、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、福祉的な給付金の支給を行います。
- 「遺族基礎年金」
国民年金に加入している人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人(保険料納付期間、免除期間等を合わせて25年以上ある人)が死亡した時、その人によって生計が維持されていた「子(※1)のある配偶者」または「子(※1)」が受けられます。ただし、死亡日前に保険料の未納期間が全体の3分の1を超えていないこと、または死亡日の前々月以前の一年間保険料未納期間がないことが条件となります。
(※1)18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
- 「寡婦年金」
老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が年金を受けないで亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 「死亡一時金」
死亡日の前日において36月以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族に支給されます。
- 「付加年金」
国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付していた人が、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
その他の給付
「年金生活者支援給付金」
公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。詳しくは→年金生活者支援給付金制度
国民年金受給者の各種手続き及び届出について
- 年金を受けていた人が亡くなった時→『未支給年金・未支払給付金請求書及び受給権者死亡届(報告書)』を市役所へ提出する(ただし厚生年金を受けていた人が亡くなった場合は年金事務所へ提出する)
- 住所を変えた時→『年金受給権者住所変更・居所登録届』の提出が必要か年金事務所へ確認する
- 年金の受け取り場所(口座)を変えたい時→『年金受給権者受取機関変更届』を年金事務所へ提出する
- 氏名を変えた時→『年金受給権者氏名変更届』の提出が必要か年金事務所へ確認する
- 年金証書をなくしたとき→『年金証書再交付申請書』を年金事務所へ提出する
届出書類は国民年金室、年金事務所の窓口にあります。
- 長野南年金事務所:電話026-227-1284
- 長野北年金事務所:電話026-244-4100
- 長野市国民年金室:電話026-224-5026
国民年金の請求手続きや受け取りに関する電話でのご相談は、ねんきんダイヤルをご利用ください。
年金請求や年金を受け取っている方の相談。
詳しくはこちら→日本年金機構「電話での年金相談窓口」へのリンク(外部サイトへリンク)