ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民年金 > 国民年金の給付 > 国民年金第1号被保険者の独自の給付(寡婦年金、死亡一時金等)
更新日:2025年3月6日
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国民年金の第1号被保険者の方には、独自の給付として、次のものがあります。
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
国民年金定額保険料に、付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
なお、国民年金基金に加入されている方は納付できません。また、農業者年金の被保険者は、付加保険料の納付が必要です。
200円×付加保険料の納付月数
日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができます。
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あるなど一定の要件を満たす場合、日本を出国後2年以内に請求を行う必要があります。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。
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