未支給年金請求・死亡届
未支給年金請求・死亡届について
老齢年金、通算老齢年金(旧法)、老齢基礎年金(新法)、その他(障害年金等)を受給されていた方が亡くなった場合は、届出が必要です。
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金について、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができるものです。
請求できる方及び請求順位
受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた次の方
- 配偶者
- 子(養子含む)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等以内の親族
請求・届出に必要なもの
- 1.窓口に来られる人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証または資格確認書などの場合は他にもう1点必要です)
- 2.委任状(請求者本人以外の人が手続きする場合、必要となる場合があります)
- 3.年金証書(死亡者のもの)
- 4.個人番号カードまたは通知カード
請求者のもの(通知カードの場合は運転免許証などの本人確認書類も必要です)
- 5.戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもので、死亡日以降に発行されたもの)→「戸籍等の請求について」のページへのリンク
- 6.請求者名義の預貯金通帳(貯蓄口座は不可)
死亡者と請求者の住民票が別の場合は、次の7、8も必要です。
- 7.請求者の世帯全員の住民票(死亡日以降に発行されたもの)
(請求者の個人番号(マイナンバー)を請求書に記載いただく場合は住民票の添付を省略できます)
- 8.生計同一関係に関する申立書(第三者の証明が必要になります。)
(世帯分離(番地が同じで住民票が別)の場合は、生計同一関係に関する申立書は不要です)
未支給年金を請求できる方がいない場合
未支給年金を請求できる方がいない場合は、死亡届のみを提出してください。
死亡届に必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
- 年金証書(死亡者のもの)
注意事項
届出先をご確認ください。
- 厚生年金の受給がある人の届出先は、年金事務所になります。(厚生年金と国民年金の両方を受給している場合は、年金事務所で一括届出)詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
- 国民年金のみ受給していた人の届出先は、国民年金室(市役所本庁第1庁舎2階)、各支所または年金事務所になります。
- 共済年金の受給がある人の届出先は、受給している年金の種類により異なります。詳しくは年金事務所までお問合せください。
- 市町村へ届け出る場合、届出先は死亡者または請求者(届出者)の住所地の市区町村役場となります。
お問い合わせ先
- 長野市国民年金室:電話026-224-5026
- 長野南年金事務所:電話026-227-1284
- 長野北年金事務所:電話026-244-4100