未熟児養育医療の給付
未熟児養育医療
制度の概要
養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
入院中の医療費のうち、保険診療分の医療費と食事療養費が対象となります(保険診療外の医療費や差額ベッド代、おむつ代等は対象となりません)。
未熟児養育医療の給付申請について
未熟児養育医療の給付に関する申請書・意見書等は以下のとおりです。
未熟児養育医療リーフレット(PDF:147KB)
お持ちいただくもの
届出窓口
長野市保健所健康課
記入例
ご注意いただくこと
- 申請によって交付される養育医療券には有効期限が記載されています。継続して医療給付を受けることを希望する方は、期限が切れる前に継続の申請を行ってください。
- 養育医療の給付を受けられる医療機関は、所在地の都道府県等が指定する医療機関のみになります。なお、長野市内の指定医療機関は長野赤十字病院、JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院、JA長野厚生連長野松代総合病院、JA長野厚生連南長野医療センター新町病院です。
- 長野市福祉医療制度(子ども)にご加入ください(0歳~18歳年度末の保険診療の医療費を助成する制度です)。申請については、福祉政策課福祉医療担当(026-224-7829)、または各支所へお問い合わせください。