更新日:2025年3月12日
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マイナ保険証への移行に伴う提出書類等の変更について
令和6年12月2日から健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されました。当面の間は健康保険証も利用可能なことから、育成医療支給申請の際は、引き続き児童の健康保険証の写しを提出してください。
ただし、医療保険の変更または健康保険証の有効期限が切れた場合等で、保険証の写しを提出できない場合は、以下のいずれかの書類を提出してください。
身体に障害のある18歳未満の児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
指定自立支援医療機関による医療で、以下の障害について確実に治療効果が期待できると医師が判断した場合に対象となります。
長野市内の指定自立支援医療機関は障害福祉課のページをご覧ください。
保護者の自己負担額は医療費の1割となり、かつ世帯の所得状況や障害の区分などにより負担上限額(月額)が下表のとおり設定されます。また、高額治療継続者に該当するかしないかで負担上限額が変わります。なお、入院時の食事標準負担額は公費負担の対象になりません。
高額治療継続者(重度かつ継続)は、以下の場合に該当します。
児童の属する世帯の課税状況等 |
負担上限額(月額・円) |
|
---|---|---|
生活保護世帯 |
0 |
|
市民税非課税 |
保護者の年収がいずれも80万円以下 |
2,500 |
保護者の年収が80万円を超える |
5,000 |
|
市民税課税 |
市民税(所得割)額が3万3千円未満 |
5,000 |
市民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000 |
|
市民税(所得割)額が23万5千円以上 |
20,000 |
児童の属する世帯の課税状況等 |
負担上限額(月額・円) |
||
---|---|---|---|
生活保護世帯 |
0 |
||
市民税非課税 |
保護者の年収がいずれも80万円以下 |
2,500 |
|
保護者の年収が80万円を超える |
5,000 |
||
市民税課税 |
市民税(所得割)額が3万3千円未満 |
5,000 |
|
市民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000 |
||
市民税(所得割)額が23万5千円以上 |
支給対象外 |
児童の加入する医療保険が、健康保険・共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は加入者全員の課税状況で判定します(自立支援医療を受ける日が4月~6月の場合は「前年度」、7月~翌年3月の場合は「当年度」の課税額が対象です)。
保護者の所得額及びその他収入等の合算額で判定します。特別児童扶養手当、障害年金等の収入がある場合は追加で受給額が確認できる書類の提出をお願いします。例:振込通知書または証書の写し+振込先口座の通帳
児童の加入する医療保険が、健康保険・共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は加入者全員の合算額で判定します。
長野市保健所健康課
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