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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

福祉医療費給付金

福祉医療制度について

市では、子どもや障害者、ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定などの福祉の増進を図るため、福祉医療費の支給を行っています。

この制度は、福祉医療の対象となる市民の方が医療機関などで支払った保険診療の自己負担分を支給します。

  1. 福祉医療制度の対象者について
  2. 福祉医療費受給者証の新規取得申請・変更申請について
  3. 受給者証の有効期限と延長の申請について
  4. 福祉医療費給付金について
  5. 0歳から18歳年度末までの福祉医療費給付金の支給方法(現物給付)について
  6. 福祉医療費給付金の窓口申請について

Q&A「福祉医療費給付金こんなときには?」も併せてご確認ください。

福祉医療制度の対象者について

長野市に住所があり、次の条件のいずれかに該当する人が対象です。

住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。

子ども

0歳~18歳到達後の3月31日まで

障害者(児)(70歳未満)

  1. 身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1・A2・B1、特別児童扶養手当1・2級
  2. 身体障害者手帳5級、療育手帳B2で所得税非課税世帯
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級で本人及び同一世帯の方の所得が下表所得制限以内の方の通院医療費のみ
    ただし、18歳以下(満18歳に達する日以降最初の3月31日までが対象)の障害児は、所得制限はありません。
所得制限
扶養親族人数 本人 本人以外
0人 3,604千円 6,287千円
1人 3,984千円 6,536千円
2人 4,364千円 6,749千円
3人 4,744千円 6,962千円

65歳以上重度障害者

国民年金法施行令別表該当者(身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語・そしゃく・免疫・下肢(一部))、療育手帳A1、A2、精神障害者福祉手帳1・2級、障害基礎年金等1・2級など)

母子・父子家庭

母子・父子家庭で18歳未満の児童とその児童を扶養している方、父母のない18歳未満の児童など(詳しくは電話か窓口でお問い合わせください)
ただし、高等学校等に在学中は20歳まで延長可

福祉医療受給者証の新規取得申請・変更申請について

新規に資格を取得するためには申請が必要です

支給を受けるためには、まず資格取得申請をして福祉医療費受給者証を取得します。

申請は郵送でも受け付けています(必要書類をご確認の上、提出をお願いします)。

申請場所

市役所福祉政策課(第二庁舎2階)

各支所

申請にお持ちいただくもの

  • 健康保険証(対象者の氏名が記載されているもの)
  • 通帳(子ども等・障害児資格は生計を中心とする保護者名義、その他資格は本人名義)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
    ※マイナンバー確認書類の必要な方
    障害者及び母子父子家庭等資格:世帯全員(18歳以上)
    ※マイナンバーを提示されない場合など、必要に応じて所得内容のわかるものを提出していただくことがあります。
  • 本人確認書類:窓口に来られる方の本人確認ができる書類
    顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
    顔写真なしの場合(健康保険証、年金手帳など)2点
  • 障害者手帳等(障害のある方)
  • 戸籍謄本(母子・父子家庭の方、概ね3か月以内に発行されたもの)

変更申請について

次の表のとおり変更が生じた場合は、変更申請をお願いします。
※その他に届け出が必要となることがあります。「福祉医療費給付金こんなときには?」を参考に、ご不明なことがあればお問い合わせください。

変更申請時にお持ちいただくもの
変更となったことなど お持ちいただくもの
住所・氏名 受給者証
加入健康保険 新しい健康保険証、受給者証
金融機関口座番号など 預金通帳、受給者証
障害程度 身体障害者手帳等、受給者証
精神障害者保健福祉手帳の期限が延長された 精神障害者保健福祉手帳、受給者証

関係書類様式

  1. 申請書記入例:新規(PDF:297KB)
  2. 申請書記入例:変更(PDF:220KB)
  3. 申請書記入例:喪失(PDF:200KB)

福祉医療費受給者証の有効期間と延長の申請について

有効期限について

福祉医療受給者証には資格によって、次のとおり有効期限があります。

子ども

有効期限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。

子ども以外の対象者

福祉医療費受給者証の有効期間は、受給資格取得日(更新の場合は8月1日)から最初に到来する7月31日までです。
ただし、受給資格区分によっては有効期限が7月30日以前の場合があります。改めて申請が必要な場合もあります。該当される方へは通知文を差し上げますので、申請をお願いします。
なお、該当になると思われるのに通知文が届かない場合は、市役所福祉政策課までお問い合わせください。

改めて申請が必要な方

受給資格区分によっては有効期限が7月30日以前の場合があります。改めて申請が必要な場合や資格が終了する場合もあります。

18歳になる方、またはその子をもつ親(母子・父子家庭など)

誕生月(1日生まれは前月)の10日過ぎに通知文を差し上げますので、高等学校等に在学中の方は、申請をしてください。

高等学校等を卒業される方、引き続き高等学校等に在学される方(母子家庭・父子家庭など)

有効期限が3月31日と印字されています。高等学校等を卒業されますと受給資格は終了となりますが、引き続き高等学校等に在学される場合は卒業月まで延長可能(20歳の誕生月が限度)ですので、4月以後改めて在学証明書をご提出ください。
なお、こちらから通知文は差し上げませんので、ご注意ください。
※定時制高校は4年生まで延長が可能であり、国立高等専門学校は3年生までが対象です。

障害児で20歳になる方

成人となりますので受給者を保護者から本人へ変更する必要があります。誕生月の前月10日過ぎに通知文を差し上げますので、申請をしてください。
なお、特別児童扶養手当を受給している方で、他に身体障害手帳などをお持ちでない方は受給資格が終了します。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

有効期限終了前に通知文を差し上げますので、最初に精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行い、引き続き受給資格要件に該当する場合は改めて申請をしてください。
65歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へご加入できます。誕生月の前月(1日生まれは前々月)に通知文を差し上げますので、申請をしてください。

70歳になる方で身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方

身体障害者手帳4級の一部(内臓疾患系、関節など)、5級、療育手帳B1、B2の方などは受給資格が終了します。

福祉医療費の支給について

この制度は、福祉医療の対象となる市民の方が医療機関など(薬局含む)で支払った保険診療の一部負担金のうち自己負担分を支給します。

支給される福祉医療費給付金について

1レセプトにつき500円の受給者負担金を差引いた額を支給します。(500円より少ない医療費の場合、支給はありません)

1レセプトとは

医療機関等が病名や診療行為などを記載して各保険者に請求する診療報酬明細書のことです。

目安として1か月1医療機関ごとですが、同月の入院と外来は異なります。また、薬局の場合は処方元の医療機関ごとになります。ただし、次の(1)〜(4)に該当する部分の金額については支給をいたしません。

  • (1)保険適用外の費用
    差額ベッド代や文書料、予防接種、健診など保険が適用されないものです。この金額は福祉医療制度の対象となりません。詳細は医療機関にお問い合わせください。
    ※保険適用であっても福祉医療費の支給にならない場合(福祉医療以外で給付が受けられる場合、例えば保育園、学校等でケガをした際に災害共済が給付されるなど)があります。
  • (2)高額療養費
    医療費の自己負担には上限が設けられており、それを超えてお支払いしたものについては保険者から払戻しを受けることができます。所得に応じて上限額は決められています。
    (住民税非課税の方は、「市県民税非課税証明書」が必要になることがありますので、加入健康保険へお問い合わせください)
  • (3)付加給付
    健康保険組合、共済組合など、保険者が独自に定める医療費の給付制度です。一部負担金が各保険者の定めた基準額を超えた場合、その超えた分について高額療養費とは別に保険者から支給されます。詳しくは加入されている各健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。
  • (4)公費負担や災害共済給付等
    各法令や各種制度等により医療扶助などを受けられた場合には、その金額を控除して計算します。詳細はお問い合わせください。

支給例

例1)1か月間でA病院に1,000円、B病院に予防接種3,000円、C薬局に250円支払った場合

A病院1,000円-500円(受給者負担金)=500円が支給となります。

B病院予防接種は保険適用外ですので、支給対象外となります。

C薬局1か月1医療機関の合計が500円未満の場合は支給はありません。

例2)D病院に同月に20日間入院し、135,000円(内30,000円が差額ベッド代、5,000円が食事代)支払った場合

差額ベッド代の30,000円と食事代5,000円は福祉医療の対象外です。

135,000円-30,000円(差額ベッド代)-5,000円(食事代)=100,000円

100,000円から、高額療養費や付加給付として加入健康保険組合から給付された額と500円(受給者負担金)を差引いた額が支給になります。

同じ月に1つの医療機関等で自己負担金が21,000円を超える場合は、お振り込みが分割となる場合があります。また、改めて申請が必要となる場合もありますが、該当される場合は福祉政策課からお知らせいたします。

県内の医療機関等を受診したとき

医療機関の窓口で「福祉医療費受給者証」を提示して、医療費をお支払いください。(受診の際には毎回提示してください)

県外の医療機関等を受診したとき

  1. 医療機関の窓口で医療費をお支払いして、受診者名が確認できる領収書を受け取ってください。
  2. 福祉政策課、各支所または長野市ホームページに申請用紙がありますので、記入し、領収書(写し可)を添付の上、福祉政策課または各支所に申請してください。

受給者証の提示及び県外受診等の申請書の提出期限は、診察月を含めて6か月以内となっております(診療月の医療費の支払いが期限までに完納していることも必要です)ので、お早めに提示・申請をお願いします。

申請方法については、『6福祉医療費給付金の窓口支給申請について』をご確認ください。

0歳から18歳年度末までの福祉医療費給付金の支給方法(現物給付)について

現物給付について

0歳から18歳年度末までの福祉医療費について、福祉医療費受給者証(以下受給者証)を提示することで、原則として、県内の医療機関等の窓口では、1か月当たり受給者負担金500円(上限)の支払いとなります。(現物給付)

同一の医療機関等でも、医科と歯科、入院と外来では、それぞれ別に受給者負担金が必要です。また、同一の薬局であっても、処方元ごとに受給者負担金が必要となります。

現物給付の流れ

現物給付の対象となる医療費

医科、歯科、調剤、訪問看護及び整骨、接骨院など柔道整復師の保険診療の施術にかかる医療費が対象です。
※受給者証に整骨、接骨が対象でない記載があっても、使用できます。

現物給付の対象とならない場合

次のような場合は、現物給付の対象となりません。いったん医療費の自己負担分を支払い、領収書添付による支給申請をしてください。

  • 県外の医療機関などを受診した場合
  • 受給者証を提示しなかった場合
  • 資格申請はしたが、まだ受給者証が発行されていない場合(新生児、転入直後など)
  • はり・灸・マッサージの施術を受けた場合

福祉医療の対象とならない場合

次のような場合は、福祉医療の対象となりません。関係する機関へ手続きしてください。

  • 学校管理下のけがや病気で、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付に該当する場合
  • 交通事故など第三者によるけがの場合など

長野市外へ転出する場合

転出後は、長野市の福祉医療制度は利用できません。受給者証を福祉政策課(第二庁舎2階)か各支所へ返納してください。

住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。

福祉医療費給付金の窓口支給申請について

  • 福祉医療費受給者証を提示しても支給が受けられない場合(県外医療機関受診分やはり・灸・マッサージ等)
  • 受診の際に福祉医療費受給者証を提示できなかった場合で、医療機関窓口で医療費の自己負担分をお支払いになったとき

などの場合は、領収書による支給申請をしてください。

お持ちいただくもの

  • 給付金支給申請書(福祉政策課または支所においてあります)
  • 福祉医療費受給者証
  • 領収書(写し可、レシート不可)
  • 医師の診断書、加入健康保険からの支給決定通知(はり・灸・マッサージや補装具費用の申請の場合)

申請にあたって注意いただくこと

  • 支給申請期限は診療月を含めて6か月以内です。
  • 申請書は1か月毎に1医療機関で1枚(入院、外来はそれぞれに1枚)必要となります。また、1医療機関で医科と歯科を受診した場合、それぞれに申請書が必要です。なお、薬局については、同一薬局でも処方元ごとに申請書が必要となります。
  • 申請は郵送でも可能ですが、必要書類をご確認の上、お願いします。

関係書類様式(令和3年8月1日更新)

福祉医療費給付金支給申請書様式(下の2つに該当しない方はこちらをお使いください)

後期高齢者医療保険に加入している方が使用する様式

後期高齢者医療保険に加入している方以外で、特定疾病医療(人工透析等)や自立支援医療等の公費負担医療を受けた際に使用する様式

申請先

福祉政策課、各支所

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課福祉医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

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