更新日:2024年1月4日
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市では、子どもや障害者、ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定などの福祉の増進を図るため、福祉医療費の支給を行っています。
この制度は、福祉医療の対象となる市民の方が医療機関などで支払った保険診療の自己負担分を支給します。
Q&A「福祉医療費給付金こんなときには?」も併せてご確認ください。
長野市に住所があり、次の条件のいずれかに該当する人が対象です。
住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
0歳~18歳到達後の3月31日まで
扶養親族人数 | 本人 | 本人以外 |
---|---|---|
0人 | 3,604千円 | 6,287千円 |
1人 | 3,984千円 | 6,536千円 |
2人 | 4,364千円 | 6,749千円 |
3人 | 4,744千円 | 6,962千円 |
国民年金法施行令別表該当者(身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語・そしゃく・免疫・下肢(一部))、療育手帳A1、A2、精神障害者福祉手帳1・2級、障害基礎年金等1・2級など)
母子・父子家庭で18歳未満の児童とその児童を扶養している方、父母のない18歳未満の児童など(詳しくは電話か窓口でお問い合わせください)
ただし、高等学校等に在学中は20歳まで延長可
支給を受けるためには、まず資格取得申請をして福祉医療費受給者証を取得します。
申請は郵送でも受け付けています(必要書類をご確認の上、提出をお願いします)。
市役所福祉政策課(第二庁舎2階)
各支所
次の表のとおり変更が生じた場合は、変更申請をお願いします。
※その他に届け出が必要となることがあります。「福祉医療費給付金こんなときには?」を参考に、ご不明なことがあればお問い合わせください。
変更となったことなど | お持ちいただくもの |
---|---|
住所・氏名 | 受給者証 |
加入健康保険 | 新しい健康保険証、受給者証 |
金融機関口座番号など | 預金通帳、受給者証 |
障害程度 | 身体障害者手帳等、受給者証 |
精神障害者保健福祉手帳の期限が延長された | 精神障害者保健福祉手帳、受給者証 |
福祉医療受給者証には資格によって、次のとおり有効期限があります。
有効期限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
福祉医療費受給者証の有効期間は、受給資格取得日(更新の場合は8月1日)から最初に到来する7月31日までです。
ただし、受給資格区分によっては有効期限が7月30日以前の場合があります。改めて申請が必要な場合もあります。該当される方へは通知文を差し上げますので、申請をお願いします。
なお、該当になると思われるのに通知文が届かない場合は、市役所福祉政策課までお問い合わせください。
受給資格区分によっては有効期限が7月30日以前の場合があります。改めて申請が必要な場合や資格が終了する場合もあります。
誕生月(1日生まれは前月)の10日過ぎに通知文を差し上げますので、高等学校等に在学中の方は、申請をしてください。
有効期限が3月31日と印字されています。高等学校等を卒業されますと受給資格は終了となりますが、引き続き高等学校等に在学される場合は卒業月まで延長可能(20歳の誕生月が限度)ですので、4月以後改めて在学証明書をご提出ください。
なお、こちらから通知文は差し上げませんので、ご注意ください。
※定時制高校は4年生まで延長が可能であり、国立高等専門学校は3年生までが対象です。
成人となりますので受給者を保護者から本人へ変更する必要があります。誕生月の前月10日過ぎに通知文を差し上げますので、申請をしてください。
なお、特別児童扶養手当を受給している方で、他に身体障害手帳などをお持ちでない方は受給資格が終了します。
有効期限終了前に通知文を差し上げますので、最初に精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行い、引き続き受給資格要件に該当する場合は改めて申請をしてください。
65歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へご加入できます。誕生月の前月(1日生まれは前々月)に通知文を差し上げますので、申請をしてください。
身体障害者手帳4級の一部(内臓疾患系、関節など)、5級、療育手帳B1、B2の方などは受給資格が終了します。
この制度は、福祉医療の対象となる市民の方が医療機関など(薬局含む)で支払った保険診療の一部負担金のうち自己負担分を支給します。
1レセプトにつき500円の受給者負担金を差引いた額を支給します。(500円より少ない医療費の場合、支給はありません)
医療機関等が病名や診療行為などを記載して各保険者に請求する診療報酬明細書のことです。
目安として1か月1医療機関ごとですが、同月の入院と外来は異なります。また、薬局の場合は処方元の医療機関ごとになります。ただし、次の(1)〜(4)に該当する部分の金額については支給をいたしません。
例1)1か月間でA病院に1,000円、B病院に予防接種3,000円、C薬局に250円支払った場合
A病院1,000円-500円(受給者負担金)=500円が支給となります。
B病院予防接種は保険適用外ですので、支給対象外となります。
C薬局1か月1医療機関の合計が500円未満の場合は支給はありません。
例2)D病院に同月に20日間入院し、135,000円(内30,000円が差額ベッド代、5,000円が食事代)支払った場合
差額ベッド代の30,000円と食事代5,000円は福祉医療の対象外です。
135,000円-30,000円(差額ベッド代)-5,000円(食事代)=100,000円
100,000円から、高額療養費や付加給付として加入健康保険組合から給付された額と500円(受給者負担金)を差引いた額が支給になります。
同じ月に1つの医療機関等で自己負担金が21,000円を超える場合は、お振り込みが分割となる場合があります。また、改めて申請が必要となる場合もありますが、該当される場合は福祉政策課からお知らせいたします。
医療機関の窓口で「福祉医療費受給者証」を提示して、医療費をお支払いください。(受診の際には毎回提示してください)
受給者証の提示及び県外受診等の申請書の提出期限は、診察月を含めて6か月以内となっております(診療月の医療費の支払いが期限までに完納していることも必要です)ので、お早めに提示・申請をお願いします。
申請方法については、『6福祉医療費給付金の窓口支給申請について』をご確認ください。
0歳から18歳年度末までの福祉医療費について、福祉医療費受給者証(以下受給者証)を提示することで、原則として、県内の医療機関等の窓口では、1か月当たり受給者負担金500円(上限)の支払いとなります。(現物給付)
同一の医療機関等でも、医科と歯科、入院と外来では、それぞれ別に受給者負担金が必要です。また、同一の薬局であっても、処方元ごとに受給者負担金が必要となります。
医科、歯科、調剤、訪問看護及び整骨、接骨院など柔道整復師の保険診療の施術にかかる医療費が対象です。
※受給者証に整骨、接骨が対象でない記載があっても、使用できます。
次のような場合は、現物給付の対象となりません。いったん医療費の自己負担分を支払い、領収書添付による支給申請をしてください。
次のような場合は、福祉医療の対象となりません。関係する機関へ手続きしてください。
転出後は、長野市の福祉医療制度は利用できません。受給者証を福祉政策課(第二庁舎2階)か各支所へ返納してください。
住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
などの場合は、領収書による支給申請をしてください。
福祉政策課、各支所
お問い合わせ先
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