更新日:2024年7月11日
ここから本文です。
令和5年10月1日から、支給認定期間の始期が従来の「申請受理日」から「指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日」まで遡ることが可能となりました。
※ただし遡り期間は原則申請日から1ヶ月前、やむを得ない理由により申請が行えなかった場合は最長3ヶ月前の同じ日までとなります。詳しくは、次の案内をご覧ください。
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が負担することにより、小児慢性特定疾病児童等のご家庭の負担軽減を図る制度です。
対象疾病は788疾病(16疾患群)となっています。(※令和3年11月1日から疾病が新たに追加されました)(外部サイトへリンク)
対象疾病については小児慢性特定疾病情報センター「対象疾病」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(「小児慢性特定疾病の対象疾病リスト」参照)
医療保険における「世帯」の市町村民税課税額等によって一月の自己負担上限額が決まり、その額まで医療機関の窓口で一部自己負担が必要となります。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている期間において、月ごとの小児慢性特定疾病にかかる医療費総額5万円を超える月が、この申請を行う日の属する月以前の12か月以内に6か月以上ある方
【重症患者認定】、人工呼吸器等装着者または小児慢性特定疾病医療受給者証の右下に記載している階層区分「1~3」に該当する方は、対象となる場合でも月額自己負担上限額に変更はありません。
小児慢性特定疾病により常時人工呼吸器または体外式補助人工心臓を装着し、部分または全介助が必要な方
受診者が指定難病を受給している場合、または受診者と同じ世帯で小児慢性特定疾病または指定難病を受給している場合
小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途に該当となった場合は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(変更)が必要です。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が平成28年1月1日から施行され、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務においても個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。
そのため、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等には、個人番号の記載をお願いします。その際、他人のなりすまし防止のため本人確認が必要となり、個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)と申請者本人の身元確認ができる書類の提示が必要となります。
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票
※個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。
マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、写真付き社員証など
医療保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、税金・社会保険料・公共料金の領収書、特別徴収税額通知書、源泉徴収票など
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する申請(届出)における申請者(届出者)とは、小児慢性特定疾病児童等の保護者(原則、児童等が加入する医療保険の被保険者。医療保険の種別が国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、同一の医療保険に加入しており現に受診者を扶養している者。)となります。
ただし、受診者が18歳以上の場合は、受診者本人が申請者となります。
窓口に来られる方が、申請者(届出者)と異なる場合は委任状の提出(受診者が成年の場合は申請書の委任欄への記載、法定代理人の場合は戸籍謄本などの提出)が必要になり、窓口に来られる方の身元確認ができる書類(上記、参照)の提示が必要です。
支給認定期間の始期は、「指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日」まで遡ることができます。
※ただし遡り期間は原則申請日から1ヶ月前、やむを得ない理由により申請が行えなかった場合は最長3ヶ月前の同じ日までとなります。
詳しくは、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(新規)についてをご覧ください。(PDF:98KB)
更新手続が必要な方については、9月中に申請書類を発送します。お手元に届いた際には、早めに提出をお願いします。
詳しくは、小児慢性特定疾病医療費支給認定手続(変更)の提出書類についてをご確認ください。(PDF:86KB)
提出書類は変更届についてをご覧ください。(PDF:68KB)
提出書類は再交付についてをご確認下さい。(PDF:60KB)
提出書類は返納についてをご確認ください。(PDF:29KB)
認定日(保健所受理日)から小児慢性特定疾病医療受給者証が届くまでに指定医療機関で治療を受け、自己負担額を医療機関窓口で支払った場合、償還払いの申請を行うことができます。手続についてご不明な点は、直接お問い合わせください。
本制度の医療費支給の対象となる医療につきましては、原則、各自治体が指定した医療機関での医療に限られます。
松本市内に所在する指定医療機関については、松本市のホームページ(外部サイトへリンク)で、ご確認ください。
長野県内(長野市と松本市以外)に所在する指定医療機関については、長野県のホームページ(外部サイトへリンク)で、ご確認ください。
その他、各自治体の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
受給者証の指定医療機関の記載変更について
令和4年10月1日以降、長野市が発行する医療受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載しています。「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前申請の必要はありません。
≪お知らせ≫
診断書のオンライン登録について
令和5年10月から医療意見書のオンライン登録(小慢DB)が開始されました。厚生労働省から、小慢DBの利用に当たり、指定医・指定医療機関の皆さまに準備を進めていただくための情報が提供されています。詳しくは、長野県ホームページをご覧ください。
診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について(外部サイトへリンク)
小慢DBを利用し、医療意見書のオンライン登録を行うためには、DBのログインに用いる指定医ID・パスワードが必要となります。本ID・パスワードの交付を希望される場合は、医療機関単位で以下により交付申請様式の提出をお願いします。なお、ID・パスワードは指定医毎に交付され、指定医の指定期間中(更新後を含む)は原則として同一のものを継続使用することとなります。
長野市から指定された小児慢性特定疾病指定医が主たる勤務先とする医療機関
詳細については下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請手続の詳細につきましては、以下をご確認ください。
申請内容に変更があった場合には、次の様式にてお手続きください。
医療意見書の記載は、都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「各自治体」)が指定した医師に限られます。
その他、各自治体が指定した指定医につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
令和4年4月1日から、従来の「勤務地の都道府県知事等に申請」という申請方法から「主たる勤務地の都道府県知事等に申請」となりました。そのため、複数の医療機関で勤務する指定医の申請先は、主たる勤務先である医療機関の所在地の都道府県知事等です。お手続きの際は、ご注意ください。
国が定める専門医資格をお持ちでない方が指定医となるためには、都道府県等が行う研修を修了していることが要件となっております。
指定医研修サイト(外部サイトへリンク)において研修を修了された方は、上記要件を満たすことができます。
申請手続の詳細につきましては、以下をご確認ください。
申請内容に変更があった場合には、下記様式にてお手続きください。
小児慢性特定疾病にり患している児童等であっても、その疾病の状態の程度によっては本制度の対象とならない場合がありますので、医療意見書を記載いただく前に、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただきますようお願いします。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています